受付中子育て・出産
世田谷区物価高対応子育て応援手当
東京都
基本情報
給付額対象児童1人につき一律3万円(国制度2万円+区独自1万円)
申請期間申請が必要な方の申請期限: 令和8年4月30日(木曜日)
対象地域東京都
対象者世田谷区内で以下のいずれかに該当する方: (1)世田谷区で令和7年9月分の児童手当を受給している方、(2)世田谷区で令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給している方、(3)離婚により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当申請が必要になった方。対象児童: 0歳から18歳まで(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童)
申請方法申請不要の方はプッシュ型支給(児童手当の振込口座に自動振込)。申請が必要な方は電子申請(LogoForm)で申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、世田谷区が物価高騰対策として実施する子育て支援の給付金です。0歳から18歳の対象児童1人につき3万円が支給され、国の制度(2万円)に世田谷区独自の1万円を上乗せしています。
児童手当を受給している多くの保護者は申請不要で自動振込されるため、手続きの負担が少ないのが特長です。令和8年1月1日から3月31日生まれの児童の保護者や公務員の方は電子申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 世田谷区で令和7年9月分の児童手当を受給している方
- 世田谷区で令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 離婚(調停中も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当申請が必要になった方
申請不要の方
- 上記(1)(2)に該当する方はプッシュ型支給(申請不要)
申請が必要な方
- 令和8年1月1日から3月31日に出生した児童の保護者
- 公務員で勤務先から児童手当を受給している方
- 離婚により新たに児童手当申請が必要になった方
申請条件
世田谷区で令和7年9月分の児童手当を受給している、または令和7年9月1日~令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者であること
申請方法・手順
1
申請が不要な方の手続き
- 令和8年1月下旬以降に区からお知らせが届く
- 辞退希望がなければ手続き不要(自動振込)
2
申請が必要な方の手続き
- 電子申請フォームにアクセス(LogoForm使用)
- 児童手当の申請と合わせて応援手当を申請
- 申請期限: 令和8年4月30日
- 振込まで申請後2か月程度かかる
必要書類
申請が必要な方: 電子申請フォームにて申請(公務員の方は所属庁発行の児童手当受給証明書等が必要な場合あり)
お問い合わせ
世田谷区子ども・若者部子ども家庭課