妊婦のための支援給付(世田谷区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊婦の経済的負担を軽減するための国の制度です。世田谷区に住民登録のある妊産婦の方に対し、妊娠中(1回目)に5万円、出産後(2回目)に子どもの数×5万円が支給されます。
ネウボラ面接や赤ちゃん訪問時に申請案内が手渡されるため、区の支援窓口と連携しながら受給できます。申請から振込まで約2か月かかります。
対象者・申請資格
対象者
- 申請日時点で世田谷区に住民登録のある妊産婦
- 令和7年4月1日以降に妊娠された方
対象外の方
- 令和7年3月31日までに出産した方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援ギフトを申請した方
特例
- 令和7年4月1日以降の流産・死産の方も申請可能
- 胎児心拍確認前の流産等は医師証明書が必要
申請条件
申請日時点で世田谷区に住民登録のある妊産婦であること。令和7年4月1日以降に妊娠されていること。
出産応援ギフトを申請していないこと
申請方法・手順
1回目給付の申請方法
- ネウボラ面接(妊娠期面接)時に申請案内を受け取る
- 案内に沿ってオンライン(電子申請)で申請
- 申請期限: 妊娠確認日から2年間
2回目給付の申請方法
- 赤ちゃん訪問(乳児期家庭訪問)時に申請案内を受け取る
- 案内に沿ってオンライン(電子申請)で申請
- 申請期限: 出産予定日の8週間前から2年間
注意事項
- 申請から振込まで約2か月
- 指定口座は申請者本人名義のみ
必要書類
オンライン申請フォームで必要事項を入力
お問い合わせ
世田谷区妊婦のための支援給付事務局 電話番号: 03-6705-0258(平日午前9時から午後6時まで)
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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