児童育成手当(港区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の子どもの健やかな成長を支援するため、東京都が設けた手当です。育成手当(月額13,500円)と障害手当(月額15,500円)の2種類があり、港区内のひとり親家庭等に支給されます。
父母の離婚や死亡、障害など一定の事情がある家庭の18歳年度末までの児童を扶養する保護者が対象です。所得制限があるため、事前に確認が必要です。
対象者・申請資格
育成手当の対象(18歳年度末まで)
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母に重度の障害(身障手帳1〜2級程度)
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄された
- 父または母がDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらない出生
障害手当の対象(20歳未満)
- 愛の手帳1〜3度程度の障害
- 身障手帳1〜2級程度の障害
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
所得制限(令和7年8月以降)
- 扶養なし:3,661,000円
- 扶養1人:4,041,000円
- 扶養2人:4,421,000円
申請条件
所得制限あり(令和7年8月以降:扶養なし3,661,000円、扶養1人4,041,000円等)。保護者の所得が一定以上の場合や児童が施設入所(保育園等を除く)の場合は支給されない。
申請方法・手順
申請先
各総合支所区民課保健福祉係または子ども若者支援課子ども給付係(電話:03-3578-2430)
手順
① 窓口または電話で申請書類を確認 ② 必要書類を揃えて窓口へ持参または郵送 ③ 受給資格の認定後、翌月分から支給開始 ④ 支給は偶数月(10・12・2・4・6・8月)の年6回、2か月分まとめて口座振込
必要書類
申請に必要な書類は窓口でご確認ください(戸籍謄本、住民票、所得証明書等が必要)
よくある質問
育成手当と障害手当は両方もらえますか?
育成手当と障害手当の両方の要件を満たす場合でも、いずれか一方のみの支給となります。
再婚した場合はどうなりますか?
保護者が再婚した場合は、受給資格を失う場合があります。変更があった際はすぐに届出が必要です。
所得制限を超えてしまった場合は?
前年の所得が所得制限を超えた場合、8月から翌年7月まで支給が停止されます。
支給はいつ始まりますか?
申請した月の翌月分から支給が始まります。遡及適用はありませんので、できるだけ早めに申請することをお勧めします。
子どもが施設に入所したらどうなりますか?
保育園等の通所施設への入所は影響ありませんが、母子生活支援施設等への入所(通所を除く)の場合は支給停止となる場合があります。
お問い合わせ
子ども若者支援課子ども給付係 電話:03-3578-2430 / 各総合支所区民課 電話:03-3578-2432