離婚前後の親支援推進助成金(港区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離婚に伴う子どもへの負担を軽減するため港区が設けた3種類の助成制度です。①公正証書等作成費用(上限4.3万円)②ADR(裁判外紛争解決)利用費用(上限5万円)③養育費保証会社の保証料(上限5万円)を助成します。
18歳未満の子どもと同居している離婚前後の親が対象で、養育費の確保と子どもの安定した生活をサポートします。
対象者・申請資格
対象者
- 港区内に住所を有する18歳未満の子どもと同居している者
- 離婚前後の親(または離婚協議中の親)
- 婚姻によらない出生で子を持つ親
- 事実婚の解消を考えている親
助成の種類と対象経費
①公正証書作成費用等助成 ②ADR利用助成 ③養育費保証利用助成
- 公正証書作成にかかる公証人手数料
- 家庭裁判所調停申立てに要する費用
- 弁護士会または認証ADR事業者が実施するADRの申込料・依頼料・1回目の調停期日費用
- 養育費保証会社との初回の養育費保証料
申請条件
港区内に18歳未満の子どもとともに居住していること。各助成の種類により対象経費が異なります。
公正証書作成・ADR・養育費保証会社との契約等をする前に、事前相談することを推奨。
申請方法・手順
申請の流れ
① 公正証書作成・ADR申立・養育費保証契約の前に事前相談 ② 子ども家庭支援センター家庭相談係(03-5962-7214)へ予約 ③ 来所または郵送で申請書と必要書類を提出 ④ 面談後、2週間程度で交付決定または却下の通知 ⑤ 交付決定後に各手続きを実施し、請求書等を提出
注意
- 各種手続きをする前に必ず事前相談すること
- 郵送での申請も可能だが、書類紛失を避けるため来所申請を推奨
必要書類
港区離婚前後の親の支援推進助成金交付申請書(第1号様式)のほか、各助成の種類に応じて養育費等取決めに関する書面、領収書等の提出が必要。
よくある質問
ADRとは何ですか?
ADR(裁判外紛争解決手続)は、弁護士会や法務大臣認証の機関が行う調停です。裁判によらずに養育費・面会交流などの取決めができます。
弁護士費用も助成されますか?
弁護士費用(代理費用)は助成対象外です。ADR利用の申込料・依頼料・1回目の調停期日費用のみが助成対象です。
3つの助成は全部受けられますか?
それぞれ別の手続きで申請可能です。ただし各助成に対応する手続きを実際に行うことが条件です。
離婚前でも申請できますか?
はい、離婚前後を問わず申請できます。離婚を考えている段階でも対象です。
養育費保証とは何ですか?
養育費保証会社が養育費の受取りを保証するサービスです。相手方が養育費を支払わない場合でも、保証会社が立替払いしてくれます。
お問い合わせ
子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係 電話:03-5962-7214