重度心身障がい者特別給付金(板橋区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民年金の障害年金等を受けられない重度心身障がい者(身体1・2級、愛の手帳1・2度)を対象に、板橋区が月額20,000円を支給する制度です。公的年金を受給している場合は、20,000円から年金月額相当分を差し引いた額が支給されます。
昭和57年以前から障がいがある方や、20歳以後に初診を受けた方が主な対象です。
対象者・申請資格
対象条件(全て満たすこと)
① 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度に該当 ② 昭和57年1月1日前に重度心身障がい者だった方、またはそれ以後に障がいになったが初診日が満20歳以後の方 ③ 板橋区に住民登録があること(国籍不問) ④ 公的年金を年額24万円以上受給していないこと ⑤ 前年の所得が基準額以下
所得基準額
- 扶養なし:3,604,000円
- 老人扶養親族:+480,000円
- 特定扶養親族:+630,000円
- その他の扶養親族:+380,000円
申請条件
①身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度に該当すること ②昭和57年1月1日前に重度心身障がい者だったまたは初診日が満20歳以後であること ③国籍を問わず板橋区に住民登録があること ④公的年金を年額24万円以上受給していないこと ⑤所得制限基準額以下(扶養なし3,604,000円)
申請方法・手順
申請窓口
板橋区障がい政策課
支給額の計算
- 公的年金なし:月額20,000円
- 公的年金あり(年額24万円未満):20,000円 - (公的年金年額÷12)
申請に必要なもの
所得が基準額を超えた場合は支給停止となりますので、毎年の所得確認が必要です。
- 申請書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 年金受給状況の確認書類
- 本人確認書類
- 振込先口座情報
必要書類
申請書、身体障害者手帳または愛の手帳、年金証書等(年金受給状況の確認書類)、本人確認書類、口座情報
よくある質問
公的年金をもらっていても対象になりますか?
年額24万円未満の公的年金であれば対象です。ただし20,000円から年金月額相当分を差し引いた額が支給されます。
昭和57年以後に重度障がいになった場合は対象外ですか?
昭和57年以後に障がいになった場合でも、その傷病の初診日が満20歳以後であれば対象です。
所得が基準額を超えたらどうなりますか?
前年の所得が基準額を超えた場合は支給が停止されます。所得が基準額以下になれば再度申請できます。
身体障害者手帳3級では対象外ですか?
はい、この制度は身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の重度障がい者が対象です。3級は対象外です。
お問い合わせ
板橋区障がい政策課 電話:03-3964-1111(代表)
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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