重度心身障がい者特別給付金(板橋区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国民年金の障害年金等を受けられない重度心身障がい者(身体1・2級、愛の手帳1・2度)を対象に、板橋区が月額20,000円を支給する制度です。公的年金を受給している場合は、20,000円から年金月額相当分を差し引いた額が支給されます。
昭和57年以前から障がいがある方や、20歳以後に初診を受けた方が主な対象です。
対象者・申請資格
対象条件(全て満たすこと)
① 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度に該当 ② 昭和57年1月1日前に重度心身障がい者だった方、またはそれ以後に障がいになったが初診日が満20歳以後の方 ③ 板橋区に住民登録があること(国籍不問) ④ 公的年金を年額24万円以上受給していないこと ⑤ 前年の所得が基準額以下
所得基準額
- 扶養なし:3,604,000円
- 老人扶養親族:+480,000円
- 特定扶養親族:+630,000円
- その他の扶養親族:+380,000円
申請条件
①身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度に該当すること ②昭和57年1月1日前に重度心身障がい者だったまたは初診日が満20歳以後であること ③国籍を問わず板橋区に住民登録があること ④公的年金を年額24万円以上受給していないこと ⑤所得制限基準額以下(扶養なし3,604,000円)
申請方法・手順
申請窓口
板橋区障がい政策課
支給額の計算
- 公的年金なし:月額20,000円
- 公的年金あり(年額24万円未満):20,000円 - (公的年金年額÷12)
申請に必要なもの
所得が基準額を超えた場合は支給停止となりますので、毎年の所得確認が必要です。
- 申請書
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 年金受給状況の確認書類
- 本人確認書類
- 振込先口座情報
必要書類
申請書、身体障害者手帳または愛の手帳、年金証書等(年金受給状況の確認書類)、本人確認書類、口座情報
よくある質問
公的年金をもらっていても対象になりますか?
年額24万円未満の公的年金であれば対象です。ただし20,000円から年金月額相当分を差し引いた額が支給されます。
昭和57年以後に重度障がいになった場合は対象外ですか?
昭和57年以後に障がいになった場合でも、その傷病の初診日が満20歳以後であれば対象です。
所得が基準額を超えたらどうなりますか?
前年の所得が基準額を超えた場合は支給が停止されます。所得が基準額以下になれば再度申請できます。
身体障害者手帳3級では対象外ですか?
はい、この制度は身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の重度障がい者が対象です。3級は対象外です。
お問い合わせ
板橋区障がい政策課 電話:03-3964-1111(代表)