受付中障害者支援

重度心身障がい者特別給付金(板橋区)

東京都

基本情報

給付額月額20,000円(公的年金受給がある場合は「20,000円-(公的年金年額÷12)」)
申請期間随時申請可
対象地域東京都
対象者板橋区に住民登録がある方で、①身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度に該当する ②昭和57年1月1日前に重度心身障がい者だった方、またはそれ以後に障がいになったが初診日が満20歳以後の方 ③公的年金を年額24万円以上受給していない ④前年の所得が基準額(扶養なし3,604,000円等)以下の方
申請方法板橋区障がい政策課の窓口で申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、国民年金の障害年金等を受けられない重度心身障がい者(身体1・2級、愛の手帳1・2度)を対象に、板橋区が月額20,000円を支給する制度です。公的年金を受給している場合は、20,000円から年金月額相当分を差し引いた額が支給されます。
昭和57年以前から障がいがある方や、20歳以後に初診を受けた方が主な対象です。

対象者・申請資格

対象条件(全て満たすこと)

① 身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度に該当 ② 昭和57年1月1日前に重度心身障がい者だった方、またはそれ以後に障がいになったが初診日が満20歳以後の方 ③ 板橋区に住民登録があること(国籍不問) ④ 公的年金を年額24万円以上受給していないこと ⑤ 前年の所得が基準額以下

所得基準額

  • 扶養なし:3,604,000円
  • 老人扶養親族:+480,000円
  • 特定扶養親族:+630,000円
  • その他の扶養親族:+380,000円

申請条件

①身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度に該当すること ②昭和57年1月1日前に重度心身障がい者だったまたは初診日が満20歳以後であること ③国籍を問わず板橋区に住民登録があること ④公的年金を年額24万円以上受給していないこと ⑤所得制限基準額以下(扶養なし3,604,000円)

申請方法・手順

1

申請窓口

板橋区障がい政策課

2

支給額の計算

  • 公的年金なし:月額20,000円
  • 公的年金あり(年額24万円未満):20,000円 - (公的年金年額÷12)
3

申請に必要なもの

所得が基準額を超えた場合は支給停止となりますので、毎年の所得確認が必要です。

  • 申請書
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 年金受給状況の確認書類
  • 本人確認書類
  • 振込先口座情報

必要書類

申請書、身体障害者手帳または愛の手帳、年金証書等(年金受給状況の確認書類)、本人確認書類、口座情報

よくある質問

公的年金をもらっていても対象になりますか?

年額24万円未満の公的年金であれば対象です。ただし20,000円から年金月額相当分を差し引いた額が支給されます。

昭和57年以後に重度障がいになった場合は対象外ですか?

昭和57年以後に障がいになった場合でも、その傷病の初診日が満20歳以後であれば対象です。

所得が基準額を超えたらどうなりますか?

前年の所得が基準額を超えた場合は支給が停止されます。所得が基準額以下になれば再度申請できます。

身体障害者手帳3級では対象外ですか?

はい、この制度は身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の重度障がい者が対象です。3級は対象外です。

お問い合わせ

板橋区障がい政策課 電話:03-3964-1111(代表)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします