心身障害者福祉手当(区制度)(板橋区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、板橋区に住む一定の障害がある方に対して、区が独自に支給する福祉手当です。重度の障害(身体障害者手帳1・2級・愛の手帳1〜3度等)の方には月額15,500円、中等度の障害(同3級・4度・精神障害者保健福祉手帳1級等)の方には月額7,750円が支給されます。
令和8年4月からは精神障害者保健福祉手帳1級保持者も対象に加わります。支給は年3回(4月・8月・12月)にまとめて行われます。
対象者・申請資格
対象者の詳細(月額15,500円)
- 身体障害者手帳1級・2級
- 愛の手帳1〜3度
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症
- 戦傷病者手帳第1〜3項症
- 区指定難病(小児慢性特定疾病含む)
対象者の詳細(月額7,750円)
- 身体障害者手帳3級
- 愛の手帳4度
- 精神障害者保健福祉手帳1級(令和8年4月1日〜新規対象)
- 戦傷病者手帳第4項症
対象外
- 施設入所者
- 児童育成手当(障害手当)の対象者
- 65歳以上で対象障がいに該当した方(65歳前に申請した方は可)
- 所得制限超過者
申請条件
板橋区に住所があること。各障がい要件に該当すること。
所得制限基準額以内であること(詳細は窓口で確認)。施設入所者でないこと。
65歳以上で初めて対象障がいに該当した方は対象外。令和8年4月1日から精神障害者保健福祉手帳1級保持者も新たに対象となる。
申請方法・手順
申請の流れ
- 板橋区の障がいサービス課または窓口で申請書を入手
- 必要書類(手帳・本人確認等)を揃えて申請
- 認定後、申請月分から手当が支給される
- 支給月:4月(12〜3月分)、8月(4〜7月分)、12月(8〜11月分)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方は令和8年4月1日以降に申請可能
必要書類
心身障害者福祉手当認定申請書、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳等(各該当書類)、本人確認書類、所得証明書(必要に応じ)等。
お問い合わせ
板橋区 健康生きがい部 障がいサービス課(窓口へお問い合わせください)
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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