受付中子育て・出産

ひとり親家庭等医療費助成(港区)

東京都

基本情報

給付額健康保険による医療費の自己負担分の一部または全部を助成(助成額は受診状況等による)
申請期間随時申請可能。医療費の支払いから時効(2年)になる前に申請。
対象地域東京都
対象者健康保険に加入しているひとり親家庭等の父・母または養育者と、18歳に到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童。父母の離婚・死亡・生死不明・遺棄・拘禁・婚姻によらない出生・重度障害・保護命令等の要件に該当する方。所得制限あり(扶養親族0人:208万円、1人:246万円、2人:284万円、以降1人増えるごとに38万円加算)。
申請方法お近くの総合支所区民課保健福祉係の窓口または郵送で申請。港区役所 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係宛(〒105-8511 港区芝公園1-5-25)。

この給付金のまとめ

この給付金は、港区に居住するひとり親家庭の父・母・養育者とその子ども(18歳年度末まで)が受診した際の医療費自己負担分を助成する制度です。「ひとり親家庭等医療証」を受け取ることで、医療機関の窓口で提示するだけで医療費負担が軽減されます。
離婚・死別・婚外出生など様々な事情のひとり親家庭が対象で、所得制限はありますが令和7年1月から限度額が引き上げられました。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 健康保険に加入しているひとり親家庭等の父・母または養育者
  • 18歳に到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童

ひとり親と認められる要件

  • 父母が離婚
  • 父または母が死亡・生死不明・1年以上遺棄・1年以上拘禁
  • 婚姻によらない出生
  • 父または母が重度障害・保護命令を受けた

所得限度額(令和7年1月〜)

  • 扶養親族0人:208万円/2人:284万円(1人増加ごとに38万円加算)

申請条件

港区に居住する健康保険加入者であること。父母の離婚・死亡等の要件に該当するひとり親家庭等であること。
受給者および扶養義務者の所得が限度額以内であること。

申請方法・手順

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申請の流れ

  • お近くの総合支所区民課保健福祉係窓口に申請書を提出
  • 郵送の場合:〒105-8511 港区芝公園1-5-25 港区役所 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係へ
  • 医療証交付後、医療機関で健康保険資格確認書等と一緒に提示することで医療費が軽減
  • 医療証を使わずに受診した場合は、領収書・口座情報を持って申請(時効2年のため早めに)

必要書類

ひとり親家庭等医療助成費支給申請書、領収書(原本またはコピー)、受給者の口座情報(申請内容による)等。

お問い合わせ

各総合支所区民課または港区役所 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

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