ひとり親家庭等医療費助成(港区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、港区に居住するひとり親家庭の父・母・養育者とその子ども(18歳年度末まで)が受診した際の医療費自己負担分を助成する制度です。「ひとり親家庭等医療証」を受け取ることで、医療機関の窓口で提示するだけで医療費負担が軽減されます。
離婚・死別・婚外出生など様々な事情のひとり親家庭が対象で、所得制限はありますが令和7年1月から限度額が引き上げられました。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 健康保険に加入しているひとり親家庭等の父・母または養育者
- 18歳に到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童
ひとり親と認められる要件
- 父母が離婚
- 父または母が死亡・生死不明・1年以上遺棄・1年以上拘禁
- 婚姻によらない出生
- 父または母が重度障害・保護命令を受けた
所得限度額(令和7年1月〜)
- 扶養親族0人:208万円/2人:284万円(1人増加ごとに38万円加算)
申請条件
港区に居住する健康保険加入者であること。父母の離婚・死亡等の要件に該当するひとり親家庭等であること。
受給者および扶養義務者の所得が限度額以内であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- お近くの総合支所区民課保健福祉係窓口に申請書を提出
- 郵送の場合:〒105-8511 港区芝公園1-5-25 港区役所 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係へ
- 医療証交付後、医療機関で健康保険資格確認書等と一緒に提示することで医療費が軽減
- 医療証を使わずに受診した場合は、領収書・口座情報を持って申請(時効2年のため早めに)
必要書類
ひとり親家庭等医療助成費支給申請書、領収書(原本またはコピー)、受給者の口座情報(申請内容による)等。
お問い合わせ
各総合支所区民課または港区役所 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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