タクシー・リフトタクシー・ガソリン費の助成事業
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、タクシー・リフトタクシー・ガソリン費の助成事業について、対象となる手帳をお持ちの方でも、特別養護老人ホームなどの介護保険施設や障害者支援施設、市外のグループホームなどに入所している方は対象外となります。 生計中心者(※)の前年度市民税所得割額等が100,600円以下の場合は、1か月あたり3,500円、100,601円以上268,200円以下の場合は、1か月あたり2,000円になります。
(※)生計中心者の判定は、対象者が属している住民基本台帳上の世帯の。詳しくはhttps://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003561/1003585/1003605.htmlをご確認ください。
対象者・申請資格
対象者について
- タクシー・リフトタクシー・ガソリン費の助成事業の対象となる方の詳細については、公式ページをご確認ください。
- 所得制限や居住要件など、各種条件があります。
申請方法・手順
申請方法
- 詳しい申請方法は公式ページをご確認ください。
- 申請先:* タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券申請書(窓口でご記入頂くか、下記の関連ファイル(PDF形式)からダウンロードし、ご記入の上、お持ちください)
お問い合わせ
* タクシー・リフトタクシー・ガソリン費助成券申請書(窓口でご記入頂くか、下記の関連ファイル(PDF形式)からダウンロードし、ご記入の上、お持ちください)
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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