新宿区心身障害者福祉手当(区の制度)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、新宿区独自の障害者支援制度です。身体・知的・精神障害者手帳等を持つ方に、毎月一定額の手当を支給します。
月額15,500円(一部の方は7,750円)が年4回(2月・5月・8月・11月)に振り込まれます。所得制限があり、65歳以上で新たに障害状態になった方や施設入所者は対象外です。
申請は障害者福祉課窓口で随時受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 身体障害者手帳1〜3級(3級は月額7,750円)
- 愛の手帳1〜4度(4度は月額7,750円)
- 精神保健福祉手帳1級
- 戦傷病者手帳特別項症〜2項症
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症
- 区指定の難病(点頭てんかん、国・都指定難病等)
対象外となる方
- 養育者が児童育成手当(障害手当)を受給している場合
- 65歳以上で上記状態になった方
- 施設に入所している方(一部例外あり)
- 所得制限を超える方
申請条件
新宿区内在住で対象手帳等を所持していること。本人または扶養義務者(20歳未満)の所得が所定の制限額以下であること。
65歳以上で障害になった場合は対象外。施設入所中の方は対象外(グループホーム等は場合による)。
申請方法・手順
申請手順
- 必要書類を揃える(手帳、銀行口座確認書類、本人確認書類)
- 障害者福祉課窓口(新宿区役所内)へ持参して申請
- 審査後、認定されると翌月から支給開始
支給時期
- 2月(11〜1月分)、5月(2〜4月分)、8月(5〜7月分)、11月(8〜10月分)の20日頃に口座振込
問い合わせ
- 障害者福祉課相談係:03-5273-4518
必要書類
(1)身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳(手帳のない方は医師の診断書等)(2)本人の銀行等の口座が確認できるもの(3)個人番号・本人確認ができるもの
お問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課 申請:相談係 電話03-5273-4518 支払:経理係 電話03-5273-4520
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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