渋谷区心身障害者福祉手当(区の制度)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、渋谷区が独自に実施する心身障害者向けの福祉手当制度です。身体障害者手帳1〜3級や愛の手帳1〜4度などの方を対象に、月額8,000円または15,500円が支給されます。
4月・8月・12月の年3回、振込月の前月分までの手当がまとめて銀行口座に振り込まれます。所得制限や施設入所による支給制限があります。
渋谷区役所本庁舎2階の障がい者福祉課給付係で随時申請を受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる障害等(いずれか)
- 身体障害者手帳1・2級 → 月額15,500円
- 身体障害者手帳3級 → 月額8,000円
- 愛の手帳1〜3度 → 月額15,500円
- 愛の手帳4度 → 月額8,000円
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症 → 月額15,500円
- 難病医療費助成の医療券交付 → 月額15,500円
- 精神障害者保健福祉手帳1級 → 月額8,000円
支給制限(該当すると不可)
- 20歳未満
- 65歳以上で初めて該当
- 所得が基準額超過
- 施設入所中
申請条件
(1)渋谷区内在住であること、(2)20歳以上であること(65歳以上で初めて該当した場合は不可)、(3)施設に入所していないこと、(4)所得が基準額を超えていないこと
申請方法・手順
申請窓口
- 渋谷区役所本庁舎2階 障がい者福祉課給付係
必要書類
- 該当する手帳または医療券
- 本人名義の銀行口座がわかるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 区外からの転入者は住民税課税(非課税)証明書
支給方法
- 年3回(4月・8月・12月)振込
必要書類
身体障害者手帳・愛の手帳または難病医療費助成の医療券・精神障害者保健福祉手帳1級、本人名義の銀行口座がわかるもの、マイナンバーカードまたは通知カード
お問い合わせ
渋谷区 障がい者福祉課給付係 電話:03-3463-1924 FAX:03-5458-4935
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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