受付中障害者支援
渋谷区重度心身障害者手当(都の制度)
東京都
基本情報
給付額月額60,000円
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者渋谷区内在住で以下のいずれかに該当する方(身体障害者手帳・愛の手帳の有無は問わない):(1)重度の知的障がいで日常生活について常時複雑な配慮を必要とする著しい精神症状を有する、(2)重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している、(3)重度の肢体不自由者で両上肢・両下肢の機能が失われ座ることが困難な程度以上の身体障害を有する(所得制限あり、65歳以上での初申請不可)
申請方法渋谷区役所 障がい者福祉課給付係の窓口で手続きを行ってください。身体障害者手帳または愛の手帳(所持している場合のみ)を持参してください。
この給付金のまとめ
この手当は、東京都が実施する重度心身障害者向けの手当制度で、渋谷区が申請窓口となります。重度の知的障がいと精神症状・身体障がいが重複している方、または重度肢体不自由で座ることも困難な方に月額60,000円が支給されます。
手帳の有無は問いません。原則として各月に前月分の手当が本人名義の銀行口座に振り込まれます。
所得制限や65歳以上での初申請不可等の制限があります。
対象者・申請資格
対象(いずれか)
- 重度の知的障がいで日常生活に常時複雑な配慮を要する著しい精神症状を有する
- 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している
- 重度の肢体不自由者で両上肢・両下肢の機能が失われ座ることが困難な程度以上
支給制限
- 65歳以上での初申請は不可
- 施設入所中は不可
- 3か月超の病院・診療所入院中は不可
- 所得が限度額超過の場合は不可
申請条件
(1)渋谷区内在住であること、(2)65歳未満で初めて申請すること(65歳以上での初申請不可)、(3)施設に入所していないこと、(4)病院・診療所に3か月を超えて入院していないこと、(5)本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が基準額以下であること
申請方法・手順
1
申請窓口
- 渋谷区役所 障がい者福祉課給付係
- 電話:03-3463-1924
2
必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳(所持している場合のみ)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 区外転入者は住民税証明書・住民票
3
支給方法
- 原則として毎月、前月分を銀行口座に振込
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳(所持している場合のみ)、マイナンバーカードまたは通知カード、前住所地の住民税課税(非課税)証明書・住民票(区外転入者のみ)
お問い合わせ
渋谷区 障がい者福祉課給付係 電話:03-3463-1924 FAX:03-5458-4935