目黒区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、目黒区に住む保護者が就労等のためにベビーシッターを利用した際の費用の一部を助成する制度です。障害児・ひとり親家庭の児童は上限288時間に拡充されています。
令和8年4月から新年度分の受付が始まります。
対象者・申請資格
対象者
- 目黒区に住民登録がある保護者
- 就労等の理由でベビーシッターを利用した方
助成拡充(令和8年度〜)
- 障害児の場合: 0歳から小学6年生年代(満12歳)までが対象
- 障害児・ひとり親家庭の児童: 助成上限288時間に拡充
対象利用期間
- 令和8年4月1日〜令和9年3月31日(令和8年度分)
申請条件
目黒区に住民登録があること、対象となるベビーシッター事業者のサービスを利用すること
申請方法・手順
利用の流れ
1. 区が指定するベビーシッター事業者のサービスを利用 2. 領収書等を保管 3. 申請受付開始後(令和8年度分は6月初旬予定)に助成費交付申請 4. 申請書類を目黒区子ども家庭支援課に提出 5. 審査後に助成金が支給される
注意事項
- 令和7年度分の申請期限は令和8年4月15日(消印有効)
必要書類
助成費交付申請書、領収書等(詳細は目黒区子ども家庭支援課へ)
よくある質問
令和8年度分はいつから申請できますか?
令和8年6月初旬から受付開始予定です。詳細は目黒区のウェブサイトでお知らせします。
どのベビーシッター会社が対象ですか?
目黒区が指定するベビーシッター事業者のサービスが対象です。詳細は目黒区子ども家庭支援課にご確認ください。
障害児の場合は何時間まで利用できますか?
障害児の場合は上限288時間に拡充されました。また対象が小学6年生年代(満12歳)まで広がっています。
令和7年度分の申請期限はいつですか?
令和8年4月15日(金曜日)消印有効が申請期限です。
お問い合わせ
目黒区 子ども家庭支援課 Tel: 03-3715-1111(代表)
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す