物価高対応子育て応援手当(目黒区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、0〜18歳の子どもを養育する目黒区の世帯に対して、物価高対策として児童1人あたり20,000円を支給する制度です。多くの方は申請不要で自動支給されます。
公務員や離婚協議中の方は令和8年4月30日までの申請が必要です。
対象者・申請資格
申請不要の方(自動支給)
- 令和7年9月分児童手当を目黒区から受給した方
- 出生に伴い令和7年10月分以降に目黒区から児童手当を受給している方
申請が必要な方
- 公務員(勤務先から児童手当を受給している方)
- 離婚協議中または離婚に伴い児童手当を受給している方
- 令和8年4月1日以降に認定請求する方
申請条件
令和7年9月分(または10月分)の児童手当を受給していること等(詳細は申請要否の条件を確認)
申請方法・手順
申請不要の方
令和8年1月下旬以降、児童手当の振込先口座に自動振込。
申請が必要な方
1. マイナポータルからオンライン申請、または申請書を郵送 2. 申請先: 令和7年9月30日時点の住所地の市区町村 3. 申請期限: 令和8年4月30日(消印有効)
辞退する場合
拒否期限までに子ども若者課(Tel: 03-5722-6832)へ連絡
必要書類
(申請が必要な方)物価高対応子育て応援手当申請書、児童手当受給状況証明書等
よくある質問
いくら支給されますか?
支給対象児童1人あたり20,000円です。例えば3人いる場合は60,000円が支給されます。
申請は必要ですか?
多くの方は申請不要で、令和8年1月下旬以降に児童手当の口座に自動振込されます。公務員等の一部の方は申請が必要です。
申請期限はいつですか?
令和8年4月30日(木曜日)当日消印有効が申請期限です。
受給を辞退できますか?
はい。事前通知に記載された拒否期限までに子ども若者課(Tel: 03-5722-6832)へ連絡して辞退できます。
お問い合わせ
目黒区 子ども若者課 児童手当・医療証係 Tel: 03-5722-6832
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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