原子爆弾被爆者見舞金(大田区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大田区に居住する被爆者健康手帳保有者に対して、毎年8月に12,000円の見舞金を支給する制度です。7月1日現在の大田区内居住者が対象で、申請には被爆者健康手帳・印鑑・預金通帳が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 被爆者健康手帳の交付を受けている方
- 基準日(7月1日)現在、大田区内に居住していること
申請に必要なもの
- 被爆者健康手帳
- 印かん
- 被爆者本人の預金通帳
申請条件
被爆者健康手帳の交付を受けていること、基準日(7月1日)現在に大田区内居住
申請方法・手順
申請手順
- 毎年、年次申請が必要(詳細は地域福祉課へ確認)
- お住まいの地域を管轄する大田区の地域福祉課の窓口で申請
- 支給は毎年8月
問い合わせ先
- 各地域福祉課 身体障害者支援(大森・調布・蒲田・糀谷羽田)
必要書類
被爆者健康手帳、印かん、被爆者本人の預金通帳
よくある質問
支給はいつですか?
毎年8月に振り込みによる支給が行われます。
毎年申請が必要ですか?
年次申請が必要です。詳細はお住まいの地域を管轄する大田区の地域福祉課にお問い合わせください。
いくら支給されますか?
1人につき12,000円が支給されます。
大田区以外の区に引っ越した場合は?
基準日(7月1日)現在に大田区内に居住していることが条件です。他の区市町村に転居した場合は対象外となる場合があります。
お問い合わせ
大田区 各地域福祉課 身体障害者支援 / 大森地域福祉課 Tel: 03-5764-0657
東京都の障害者支援関連給付金
世田谷区心身障害者福祉手当(区制度)
月額9,000円〜16,500円(障害の程度・種別による)
身体障害者手帳1〜3級の方、愛の手帳1〜4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病にかかり医療券等を所持している65歳未満で世田谷区に住む方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分〜)
重度の障害の状態にあり日常生活で常時介護が必要な20歳未満の方(身体障害者手帳1・2級相当、愛の手帳1・2度相当、同等の疾病・精神障害の方)
心身障害者医療費助成制度(マル障)
医療費の自己負担分(住民税課税者は1割負担が残る)
健康保険に加入しており、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(所得制限あり)
心身障害者福祉手当(江東区)
月額15,500円(重度)または7,750円(中程度)
身体障害者手帳1〜3級、愛の手帳、脳性まひ、進行性筋萎縮症、難病医療券をお持ちの方(65歳未満が原則、所得制限あり)
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(年3回支給:4月・8月・12月)
20歳未満で法令に定める程度の障害がある児童を監護する父母又は養育者
心身障害者福祉手当(中央区独自)
月額5,000円
中央区内に住所があり、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳(療育手帳)1・2・3度、または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方(65歳未満で新規申請の方)。所得制限あり。
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