練馬区児童育成手当
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、ひとり親家庭や障害児を養育する保護者を支援する練馬区(東京都)の制度です。育成手当と障害手当の2種類があり、育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円(いずれも児童1人あたり)が支給されます。
年3回(6月・10月・2月)の支払いで、申請月の翌月から支給が始まります。令和7年6月分から所得制限が引き上げられ、これまで対象外だった方が対象になる可能性もあります。
対象者・申請資格
育成手当の対象者
- 父または母が離婚・死亡・重度障害(1・2級相当)・生死不明の場合
- 父または母が1年以上の拘禁または遺棄状態
- 母が婚姻によらない出生で父と生計を異にする場合
- DVの保護命令を受けた場合
- 18歳年度末までの児童を養育していること
- 所得制限以下であること(扶養0人:374.1万円)
障害手当の対象者
- 愛の手帳1〜3度
- 身体障害者手帳1・2級
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
- 20歳未満の対象児童を養育する保護者
申請条件
所得制限あり(扶養人数0人の場合、所得制限額3,741,000円)。児童が施設入所・里親委託の場合は対象外。
父母が事実上の婚姻状態の場合は育成手当の対象外。
申請方法・手順
申請手順
- 申請書を練馬区ホームページからダウンロードまたは窓口で取得
- 必要書類(戸籍謄本・所得証明書等)をそろえて郵送または窓口持参
- 支給開始は「認定請求書」が区役所に到着した月の翌月から
- 支払いは年3回:6月(2〜5月分)・10月(6〜9月分)・2月(10〜1月分)
必要書類
児童育成手当認定請求書、戸籍謄本等(状況に応じた書類)、所得証明書、口座情報など
お問い合わせ
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(03-5984-5824)区役所本庁舎10階
東京都の子育て・出産関連給付金
世田谷区子ども等医療費助成制度
保険診療の自己負担分全額および入院時食事代の自己負担分
世田谷区内に住所があり、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日まで(高校3年生相当)の、国民健康保険または社会保険に加入している児童
江東区特定不妊治療費(先進医療)助成事業
1回の治療につき上限5万円(東京都助成額を差し引いた額が上限)
令和8年4月1日以降に特定不妊治療(先進医療)を実施し、東京都不妊治療費助成の承認決定を受けた方で、申請時に夫婦いずれかが江東区に住民登録のある方(法律上の婚姻または事実婚の方)
子ども医療費助成(江東区)
保険診療の自己負担分を助成(通院1回につき200円の自己負担あり)
江東区内に住所があり、健康保険に加入している0歳から15歳(中学校卒業まで)の子どもを養育する保護者。ただし、生活保護受給者や児童福祉施設入所者などは対象外。
ひとり親家庭等医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分を助成(一部自己負担あり)
中央区内に住所があるひとり親家庭(母子・父子家庭)の親と子(18歳到達後最初の3月31日まで)、および養育者家庭。所得制限あり。
児童育成手当(育成手当)(中央区)
月額13,500円(児童1人につき)
父または母のいないひとり親家庭等の子ども(18歳到達後最初の3月31日まで)を養育している方。離婚・未婚・死亡・生死不明等の理由による。所得制限あり。
子ども医療費助成(中央区)
保険診療の自己負担分(通院・入院・入院時食事療養標準負担額)を全額助成
中央区内に住所があり、健康保険に加入している子どもを養育する保護者。対象は0歳〜18歳到達後最初の3月31日(高校卒業相当)まで。
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