受付中子育て・出産
練馬区児童育成手当
東京都
基本情報
給付額育成手当:月額13,500円(児童1人あたり)/ 障害手当:月額15,500円(児童1人あたり)
申請期間随時受付(申請月の翌月分から支給開始)
対象地域東京都
対象者【育成手当】18歳年度末まで(高校生年代まで)の児童を養育する保護者で、父または母が離婚・死亡・重度障害・生死不明・長期拘禁等の状況にある方。所得制限あり。【障害手当】愛の手帳1〜3度、身体障害者手帳1・2級、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育する保護者。所得制限あり。
申請方法郵送申請(練馬区役所子育て支援課児童手当係)または窓口持参。申請書は区ホームページからダウンロード可能。
この給付金のまとめ
この手当は、ひとり親家庭や障害児を養育する保護者を支援する練馬区(東京都)の制度です。育成手当と障害手当の2種類があり、育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円(いずれも児童1人あたり)が支給されます。
年3回(6月・10月・2月)の支払いで、申請月の翌月から支給が始まります。令和7年6月分から所得制限が引き上げられ、これまで対象外だった方が対象になる可能性もあります。
対象者・申請資格
育成手当の対象者
- 父または母が離婚・死亡・重度障害(1・2級相当)・生死不明の場合
- 父または母が1年以上の拘禁または遺棄状態
- 母が婚姻によらない出生で父と生計を異にする場合
- DVの保護命令を受けた場合
- 18歳年度末までの児童を養育していること
- 所得制限以下であること(扶養0人:374.1万円)
障害手当の対象者
- 愛の手帳1〜3度
- 身体障害者手帳1・2級
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
- 20歳未満の対象児童を養育する保護者
申請条件
所得制限あり(扶養人数0人の場合、所得制限額3,741,000円)。児童が施設入所・里親委託の場合は対象外。
父母が事実上の婚姻状態の場合は育成手当の対象外。
申請方法・手順
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申請手順
- 申請書を練馬区ホームページからダウンロードまたは窓口で取得
- 必要書類(戸籍謄本・所得証明書等)をそろえて郵送または窓口持参
- 支給開始は「認定請求書」が区役所に到着した月の翌月から
- 支払いは年3回:6月(2〜5月分)・10月(6〜9月分)・2月(10〜1月分)
必要書類
児童育成手当認定請求書、戸籍謄本等(状況に応じた書類)、所得証明書、口座情報など
お問い合わせ
練馬区役所 子育て支援課 児童手当係(03-5984-5824)区役所本庁舎10階