ひとり親家庭等医療費助成(マル親)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭や父母ともいない家庭、両親のいずれかに重度障害のある家庭を対象に、医療費の自己負担を軽減するための制度です。江東区からひとり親家庭等医療証(マル親)が交付され、区内の保険診療に利用できます。
非課税世帯は自己負担なし、課税世帯は1割負担で上限額が設定されています。所得制限があり、毎年現況届の提出と医療証の更新が必要です。
東京都外の医療機関では使用できず、その場合は後日払い戻し申請が必要となります。
対象者・申請資格
対象者と条件
- 18歳に達した最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母(養育者)
- 父母が離婚、死亡・生死不明、1年以上遺棄、DV保護命令、1年以上拘禁、重度障害のいずれかに該当する児童が対象
- 申請者の所得が限度額以下(扶養親族0人:208万円、1人:246万円等)
- 同居の扶養義務者(両親・兄弟姉妹等)の所得も制限あり(0人:236万円等)
- 生活保護受給者、他の医療費助成制度の医療証保有者は対象外
申請条件
①江東区在住②所得が限度額以下(扶養親族0人の場合208万円以下、1人246万円以下等)③生活保護を受けていない④他の医療費助成制度(マル乳・マル子・マル青・マル障)の医療証を持っていない
申請方法・手順
申請方法
- 区役所こども家庭支援課給付係(3階14番)に本人が来庁して申請
- 豊洲シビックセンターや出張所では受付不可
- マイナンバーの利用が必要
- 申請書類:戸籍謄本(または情報連携)、医療保険の資格情報確認書類、状況に応じた追加書類
- 医療証は自宅に郵送
- 一部の届出(保険変更、再交付、現況届)は郵送・電子申請も可
- 毎年10月末日までに現況届を提出し、医療証を更新(12月中旬発送)
必要書類
戸籍謄本(発行1ヶ月以内)またはマイナンバーによる情報連携、医療保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書等)、その他状況により追加書類あり
よくある質問
所得制限の金額はいくらですか?
申請者本人の場合、扶養親族0人で208万円、1人で246万円、2人で284万円(令和7年1月から)。同居の扶養義務者は0人で236万円、1人で274万円等の制限があります。
非課税世帯と課税世帯で助成内容は違いますか?
非課税世帯は自己負担なし。課税世帯は定率1割負担で、外来は月額上限18,000円・年間144,000円、入院は月額上限57,600円となります。
東京都外の病院でも使えますか?
東京都外の医療機関では医療証は使用できません。その場合は保険診療の自己負担金を支払い、後日こども家庭支援課給付係に払い戻し申請をしてください。
毎年更新が必要ですか?
毎年10月末日までに現況届を提出する必要があります。提出がないと資格があっても新しい医療証は送付されません。新しい医療証は毎年12月中旬に発送されます。
窓口に行けない場合はどうすればよいですか?
初回申請は本人来庁が必要です。ただし、保険変更の届出・再交付申請・現況届については郵送や電子申請でも受付しています。
お問い合わせ
江東区こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)電話:問い合わせ先は区役所代表03-3647-9111