児童育成手当(育成手当)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、父母の離婚や死亡などによりひとり親状態になった18歳未満の児童を養育する方に、東京都が独自に支給する育成手当です。児童1人につき月額13,500円が支給され、4ヶ月ごとにまとめて口座に振り込まれます。
国の児童扶養手当とは別に東京都が独自に設けた制度で、江東区に住む方は区の窓口で申請できます。所得制限があり、前年所得が限度額を超える場合は受給できません。
毎年6月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者と条件
- 18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育していること
- 児童が以下のいずれかに該当すること:父母が離婚/母が未婚で出生/父または母が死亡・生死不明/父または母に1年以上遺棄されている/父または母がDV保護命令を受けた/父または母が1年以上拘禁/父または母に重度障害がある
- 前年所得が限度額未満(扶養親族0人:3,661,000円、1人:4,041,000円、以降1人増すごとに380,000円加算)
- 事実上の婚姻関係にないこと
- 児童が施設入所中でないこと(通園施設等は除く)
申請条件
①18歳未満の児童を養育していること②児童が父母離婚・母未婚出生・父母死亡または生死不明・父母による1年以上の遺棄・DV保護命令・父母の1年以上拘禁・父母の重度障害のいずれかに該当③前年所得が限度額未満(扶養0人:3,661,000円)④事実上の婚姻関係にないこと⑤児童が施設入所中でないこと
申請方法・手順
申請方法
- こども家庭支援課給付係(区役所3階14番)に申請者本人が直接申請
- 受給事由により必要書類が異なるため、事前に来庁相談を推奨
- 一部手続きはマイナポータルによる電子申請も可能
- 申請翌月分から支給開始(遡及なし)
- 毎年6月に現況届の提出が必要(提出しないと支給停止)
必要書類
戸籍謄本(申請者と児童のもの、発行1ヶ月以内)または自治体によるマイナンバーを利用した戸籍情報連携、父または母の身体障害者手帳(該当者のみ)、申請者の銀行口座確認書類、個人番号カード、身元確認書類
よくある質問
支給額はいくらですか?
児童1人につき月額13,500円です。4ヶ月ごとにまとめて口座振込されます(6月・10月・2月)。
所得制限はありますか?
あります。扶養親族0人の場合、前年所得3,661,000円未満が要件です。扶養親族1人増えるごとに380,000円加算されます。
離婚後すぐに申請できますか?
申請を受理された翌月分から支給対象となります。遡って受給することはできないため、離婚後は速やかに申請することをお勧めします。
毎年手続きは必要ですか?
毎年6月に現況届の提出が必要です。提出しないと資格があっても手当が受け取れません。
国の児童扶養手当と重複して受給できますか?
児童育成手当は東京都独自の制度で、国の児童扶養手当とは別制度です。併給できる場合があります。詳細は窓口にご確認ください。
お問い合わせ
こども未来部 こども家庭支援課 給付係 窓口:区役所3階14番 〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 TEL:03-3647-4754 FAX:03-3647-9196