受付中子育て・出産
認可保育園月極延長保育料の減額免除(江東区)
東京都
基本情報
給付額月極延長保育料を減額または免除
申請期間申請のあった年度内のみ有効。翌年度は再申請が必要。
対象地域東京都
対象者江東区立認可保育園に在園する児童の保護者
申請方法延長保育料減額免除申請書を在園中の認可保育園等から受け取るか区ウェブサイトからダウンロードし、必要書類を添えて保育サービス係に提出(郵送可)。
この給付金のまとめ
この給付金は、江東区立認可保育園の月極延長保育料を対象とした減額・免除制度です。令和7年9月より通常の保育料(第1子)は完全無償化されたため、現在は月極延長保育料のみが対象となっています。
所定の事由に該当する場合、申請により翌月(月初申請の場合は当月)から適用され、年度内のみ有効のため毎年度の再申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者と条件
- 江東区立認可保育園に在園中の児童の保護者
- 月極延長保育料の減額または免除の事由に該当すること
- 年度内1件の事由のみ申請可能
- 翌年度も継続する場合は再申請が必要
- 詳細な事由については区の「延長保育料の減額と免除について」を参照
申請条件
江東区立認可保育園に在園中で月極延長保育料の減額または免除の事由に該当すること。年度内1件の事由のみ申請可。
翌年度は再申請が必要。
申請方法・手順
1
申請方法
- 在園中の認可保育園等から申請書を受け取るか、区ウェブサイトからダウンロード
- 延長保育料減額免除申請書に必要事項を記入し、事由に応じた書類を添付
- 保育サービス係(区役所3階12番)に持参または郵送で提出
- 申請翌月から適用(月の初日に申請した場合は当月から)
必要書類
延長保育料減額免除申請書、事由に応じた書類(詳細は区の「延長保育料の減額と免除について」参照)
よくある質問
通常の保育料も減額免除の対象ですか?
令和7年9月より第1子保育料が完全無償化されたため、通常の保育料の減額免除は実施していません。現在は月極延長保育料のみが対象です。
申請はいつから有効になりますか?
申請翌月から有効になります。月の初日(土日祝の場合は翌開庁日)に申請した場合は当月から適用されます。
毎年申請が必要ですか?
減額免除の適用は申請のあった年度内のみです。翌年度も適用を受けるには再度申請が必要です。
申請書はどこで入手できますか?
在園中の認可保育園等から受け取るか、区ウェブサイトからダウンロードできます。郵送提出も可能です。
お問い合わせ
こども未来部 保育支援課 保育サービス係(保育園ナビゲーター)窓口:区役所3階12番 電話番号:03-3647-9809 Fax:03-3647-9290