受付中全国対象子育て・出産
児童育成手当(文京区)
東京都
基本情報
給付額育成手当:月額13,500円、障害手当:月額15,500円
申請期間随時(現況届は毎年8月に提出必須)
対象地域日本全国
対象者【育成手当】18歳に到達した年度末日以前の児童を養育するひとり親家庭等(父母離婚・死亡・生死不明・遺棄・拘禁・障害状態、婚姻外出生等)。【障害手当】愛の手帳1〜3度・身体障害者手帳1〜2級・脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育する家庭
申請方法文京区子育て担当窓口へ申請。毎年8月に現況届の提出が必要(6月末に書類郵送)。
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭等の子育てを支援する「育成手当」(月額13,500円)と、障害のある児童を養育する家庭への「障害手当」(月額15,500円)の2種類からなる文京区の児童育成手当制度です。東京都条例に基づく制度で、所得制限があります。
支払いは年3回(6月・10月・2月の各12日頃)で、指定口座に振り込まれます。受給中は毎年8月に現況届の提出が必要で、提出がないと手当を受けられなくなる場合があります。
令和7年6月支給分より所得制限額が引き上げられ、より多くの方が対象になりました。ひとり親家庭や障害のある子を育てている方はぜひ活用してください。
対象者・申請資格
育成手当の対象
18歳に達した年度末日以前の児童を養育する方で、以下のいずれかに該当する場合:
- 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が不明な児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 保護命令を受けた父または母の児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が規則で定める障害状態にある児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
育成手当の対象外
- 児童が児童福祉施設等に入所・里親委託されている場合
- 児童が父および母と生計を同じくしている場合
- 児童が父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されている場合
障害手当の対象
20歳未満で以下の障害のある児童を養育する方: ※心身障害者等福祉手当受給者は対象外
- 愛の手帳1・2・3度程度の知的障害
- 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症
申請条件
所得制限(年額)
扶養0人:366万1千円、扶養1人:404万1千円、扶養2人:442万1千円、以降扶養1人増えるごとに38万円加算。令和7年6月支給分より所得制限額が引き上げられました。
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. 文京区子育て担当窓口に申請 2. 審査・認定後、支給開始 3. 毎年6月末に現況届書類が郵送される 4. 毎年8月に現況届を提出(提出がないと受給継続不可)
2
支払いスケジュール
- 6月12日頃:2〜5月分の支給
- 10月12日頃:6〜9月分の支給
- 2月12日頃:10〜1月分の支給
3
注意点
- 児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の現況届と同時に郵送
- 他制度の手当を受給している場合はそれぞれ現況届の提出が必要
- 所得制限超過の場合は手当が停止される(毎年所得状況を確認)
必要書類
申請時の必要書類は窓口にお問い合わせください。毎年8月の現況届提出が受給継続の条件です。
お問い合わせ
文京区子育て担当(文京区役所)