受付中障害者支援
水道・下水道料金の免除(障害者)(中央区)
東京都
基本情報
給付額水道・下水道の基本料金等の免除(詳細は窓口で確認)
申請期間随時
対象地域東京都
対象者重度身体障害者(1・2級)、療育手帳A判定の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者が属する世帯
申請方法中央区役所(障害者福祉課)または東京都水道局お客さまセンターへ申請
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害者が属する世帯を対象に、水道・下水道料金を免除する中央区の制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している方が対象で、水道の基本料金等が免除されます。
毎月の固定費負担を軽減することで、障害のある方の生活を経済的にサポートします。申請は中央区役所の障害者福祉課で受け付けており、一度申請すれば継続して適用されます。
転居の際は改めて手続きが必要です。障害の種別・等級によって対象が異なるため、不明な場合はまず窓口へご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる障害者手帳の種別・等級
- 身体障害者手帳:1級または2級
- 療育手帳:A判定(最重度・重度)
- 精神障害者保健福祉手帳:1級
その他の要件
- 中央区に住民登録していること
- 対象世帯の水道契約者(または同居する世帯員)であること
対象外となる場合
- 上記以外の等級・判定の手帳所持者
- 区外在住の方
申請条件
重度障害者手帳(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)を所持していること、中央区に住民登録していること、対象世帯の水道契約者であること
申請方法・手順
1
申請手順
1. 中央区役所 障害者福祉課へ来所または電話で相談 2. 申請書を受け取り、必要事項を記入 3. 障害者手帳・住民票・検針票(水道使用者番号)等を準備して窓口に提出 4. 審査・承認後、東京都水道局に情報が連携され免除が適用 5. 翌月以降の請求から免除が開始(適用時期は手続き時期による)
2
注意事項
- 転居の際は新住所での手続きが必要
- 手帳の等級変更があった場合も届出が必要
必要書類
障害者手帳、住民票、水道使用者番号がわかるもの(検針票等)、印鑑
お問い合わせ
中央区役所 福祉保健部 障害者福祉課