受付中障害者支援

水道・下水道料金の免除(障害者)(中央区)

東京都

基本情報

給付額水道・下水道の基本料金等の免除(詳細は窓口で確認)
申請期間随時
対象地域東京都
対象者重度身体障害者(1・2級)、療育手帳A判定の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者が属する世帯
申請方法中央区役所(障害者福祉課)または東京都水道局お客さまセンターへ申請

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障害者が属する世帯を対象に、水道・下水道料金を免除する中央区の制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している方が対象で、水道の基本料金等が免除されます。
毎月の固定費負担を軽減することで、障害のある方の生活を経済的にサポートします。申請は中央区役所の障害者福祉課で受け付けており、一度申請すれば継続して適用されます。

転居の際は改めて手続きが必要です。障害の種別・等級によって対象が異なるため、不明な場合はまず窓口へご相談ください。

対象者・申請資格

対象となる障害者手帳の種別・等級

  • 身体障害者手帳:1級または2級
  • 療育手帳:A判定(最重度・重度)
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級

その他の要件

  • 中央区に住民登録していること
  • 対象世帯の水道契約者(または同居する世帯員)であること

対象外となる場合

  • 上記以外の等級・判定の手帳所持者
  • 区外在住の方

申請条件

重度障害者手帳(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)を所持していること、中央区に住民登録していること、対象世帯の水道契約者であること

申請方法・手順

1

申請手順

1. 中央区役所 障害者福祉課へ来所または電話で相談 2. 申請書を受け取り、必要事項を記入 3. 障害者手帳・住民票・検針票(水道使用者番号)等を準備して窓口に提出 4. 審査・承認後、東京都水道局に情報が連携され免除が適用 5. 翌月以降の請求から免除が開始(適用時期は手続き時期による)

2

注意事項

  • 転居の際は新住所での手続きが必要
  • 手帳の等級変更があった場合も届出が必要

必要書類

障害者手帳、住民票、水道使用者番号がわかるもの(検針票等)、印鑑

お問い合わせ

中央区役所 福祉保健部 障害者福祉課

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