受付中障害者支援
障害者福祉手当 第1種手当(中野区)
東京都
基本情報
給付額月額15,500円(4月・8月・12月支払い)
申請期間随時申請可(支払は4月・8月・12月)
対象地域東京都
対象者中野区内に住所を有する障害者で所得が限度額以下の方(65歳以上の新規申請不可。施設入所者・難病患者福祉手当・障害者福祉手当第2種手当受給者との重複不可)。
申請方法障害者等の相談窓口(区役所3階5番窓口)または各すこやか福祉センターへ申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、中野区が独自に実施する障害者への月額福祉手当(第1種)です。月額15,500円が4月・8月・12月に支払われます。
所得制限があり、難病患者福祉手当や第2種手当との重複受給はできません。また65歳以上からの新規申請は受け付けていません。
区内在住の障害者の生活を経済面から支える重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 中野区内に住所を有する障害者
- 本人所得が限度額以下(扶養0人:年間3,661,000円以下、1人:4,041,000円以下)
- 施設入所者は対象外
- 難病患者福祉手当(区制度)受給者は対象外
- 障害者福祉手当第2種手当受給者は対象外
- 65歳以上からの新規申請は不可
- 所得限度額は扶養人数に応じて変動(1人増すごとに38万円加算)
申請条件
中野区内に住所を有すること。本人所得が限度額以下であること(扶養人数0人:3,661,000円以下)。
施設入所者・難病患者福祉手当・障害者福祉手当第2種手当受給者でないこと。新規申請は65歳未満。
申請方法・手順
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申請手順
- 障害者等の相談窓口(区役所3階5番窓口)または近くのすこやか福祉センターへ
- 必要書類については窓口でご案内
- 支払日:4月・8月・12月
- 所得制限の確認のため課税証明書等の提出が必要な場合あり
必要書類
申請時に窓口でご案内。所得・控除等の確認書類が必要となる場合あり。
お問い合わせ
障害者等の相談窓口(区役所3階5番) 電話:03-3228-8956、中部すこやか福祉センター 電話:03-3367-7810