受付中全国対象障害者支援
障害児福祉手当(中野区窓口)
東京都
基本情報
給付額月額16,560円(令和8年4月分から)
申請期間随時申請可(支払は2月・5月・8月・11月)
対象地域日本全国
対象者20歳未満の重度障害を有する方(中野区在住)で所得が限度額以下の方(施設入所者・障害を理由とする公的年金受給者を除く)。
申請方法診断書・振込口座を持参のうえ、障害者等の相談窓口(区役所3階)または各すこやか福祉センターへ申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害を持つ20歳未満の障害児を対象とした国の福祉手当制度で、中野区が窓口となって申請を受け付けます。令和8年4月分から月額16,560円が支給されます。
2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支払われます。所得制限があり、施設入所中や障害を理由とする公的年金を受給している場合は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 20歳未満の重度障害を有する方
- 中野区在住であること
- 本人所得が年間3,661,000円(扶養0人)以下であること
- 世帯の生計中心者の所得が6,287,000円(扶養0人)以下であること
- 施設入所者は対象外
- 障害を理由とする公的年金受給者は対象外
- 所得限度額は扶養人数に応じて変動
申請条件
中野区内に住所を有すること。20歳未満の重度障害を有すること。
本人所得および世帯の生計中心者の所得が限度額以下であること(扶養0人の場合:本人3,661,000円・生計中心者6,287,000円以下)。施設入所者でないこと。
障害を理由とする公的年金を受給していないこと。
申請方法・手順
1
申請手順
- 障害者等の相談窓口(区役所3階)または近くのすこやか福祉センターへ
- 診断書(所定用紙、窓口で入手可)と本人名義の口座番号を持参
- 東京都重度心身障害者手当受給者は診断書不要
- 転入者はマイナンバーカード等の確認書類が必要
- 支払日:2月・5月・8月・11月
必要書類
(1)診断書(所定用紙、東京都重度心身障害者手当受給者は不要)。(2)本人名義の口座番号。
(3)転入者は課税証明書またはマイナンバー確認書類。
お問い合わせ
障害者等の相談窓口(区役所3階) 電話:03-3228-8953、各すこやか福祉センター