受付中子育て・出産
児童育成手当(中野区)
東京都
基本情報
給付額育成手当:月額13,500円(児童1人あたり)、障害手当:月額15,500円(児童1人あたり)
申請期間随時受付(出生・転入の場合は事由発生翌日から15日以内)
対象地域東京都
対象者18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者で、父母が離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁の状況にある方(育成手当)、または政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を養育している方(障害手当)
申請方法子ども教育部 子ども総合窓口(区役所3階1番)または郵送で申請。出生・転入の場合は事由発生の翌日から15日以内に申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、中野区独自の制度で、ひとり親家庭や障害を持つ児童を養育する保護者を支援するための手当です。育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円が対象児童1人あたり支給されます。
所得制限があるため、収入要件を確認の上、出生・転入の場合は15日以内に申請することが重要です。
対象者・申請資格
育成手当の対象
次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある
- 父または母が生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 裁判所からのDV保護命令を受けた
- 父または母が拘禁されて1年以上経過
- 母が婚姻によらないで懐胎
障害手当の対象
政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を養育している方
所得制限あり
所得限度額は別途確認が必要
申請条件
1.中野区内に住所を有すること2.支給対象となる状況(離婚・死亡等)にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育3.所得制限以内であること4.毎年6月に現況届(更新手続き)が必要
申請方法・手順
1
申請方法
- 出生・転入の場合:事由発生の翌日から15日以内(土日祝含む)に申請
- それ以外:随時申請可能(申請月の翌月分から支給)
2
申請窓口
子ども教育部 子ども総合窓口(中野区役所3階1番) 平日午前8時半から午後5時
3
郵送の場合
〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所子ども教育部 子育て支援課児童手当係宛て
4
毎年更新
毎年6月に現況届(更新手続き)が必要です
必要書類
申請(請求)者および対象児童の戸籍謄本、申請者名義の振込口座が確認できるもの、その他受給事由に応じた書類
お問い合わせ
中野区 子ども教育部 子育て支援課 児童手当係 電話番号:03-3228-8952 〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号 中野区役所