松阪市特別児童扶養手当
三重県
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育する保護者等に支給される国の制度(特別児童扶養手当)です。1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円が年3回支給されます。
所得制限がありますが、障がいの程度によって1・2級に区分されます。
対象者・申請資格
対象者(児童の障がいの程度)
(20歳未満の児童を養育している保護者等)
- 身体障害者手帳1〜3級および4級の一部
- 療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部
- これと同程度の障がい
対象外となる場合
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由とする年金を受給している場合
- 所得制限を超えている場合
申請条件
対象の障がいがある20歳未満の児童を養育していること。所得制限あり。
施設入所中・障がい年金受給中の児童は対象外。
申請方法・手順
申請の手順
- STEP1:障がい福祉課へ相談(必要書類の確認)
- STEP2:認定請求書・診断書等を準備(診断書は申請日から2か月以内発行)
- STEP3:障がい福祉課窓口へ提出
- STEP4:認定審査後、手当支給
支給スケジュール
- 年3回:4月・8月・11月に支給
必要書類
認定請求書、認定診断書(該当者)、障害者手帳(所持者のみ)、戸籍謄本、請求者名義の通帳(写し)、マイナンバー確認書類(請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者)
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1 Tel:0598-53-4082、0598-53-4079
三重県の障害者支援関連給付金
津市障がい者医療費助成制度
三重県内:窓口無料(受給資格証提示で自己負担なし)、三重県外:一旦自己負担後に償還払い
津市内に住所があり医療保険に加入している方で、以下のいずれかに該当する方(所得制限あり):①身体障害者手帳1〜3級 ②療育手帳A・B1または知能指数50以下 ③精神障害者保健福祉手帳1〜2級。生活保護受給者は対象外。
津市精神障がい者医療費助成制度
入院時の医療費(精神疾患の保険診療分)の自己負担相当額の2分の1
精神障害者保健福祉手帳1級または2級の所持者で、津市内の指定医療機関に継続して90日を超えて入院している方。本人と扶養者がそれぞれ津市に1年以上在住、医療保険加入、生活保護非受給が条件。所得制限あり。
四日市市障害者医療費助成
保険適用の医療費の自己負担分(一部)を助成
四日市市に住民登録があり、①身体障害者手帳1〜4級②療育手帳A・B③精神障害者保健福祉手帳1〜2級のいずれかを持ち、生活保護を受けておらず、国民健康保険または各種社会保険に加入している方
特別児童扶養手当(四日市市)
月額 1級:55,350円、2級:36,860円(令和6年度)
精神または身体に障がい(1〜2級程度)のある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母または養育者(所得制限あり)
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