西宮市 災害弔慰金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、政令で定める自然災害により亡くなった西宮市民の遺族に支給されます。遺族の生計を主として維持していた方が亡くなった場合は500万円、その他の遺族には250万円が支給されます。
支給対象となる遺族は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、生計維持者が優先されます。
対象者・申請資格
対象となる災害
- 市内において住居が5世帯以上滅失した災害
- 災害救助法が適用された災害
支給対象遺族(順位)
- 配偶者(最優先)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹(同居または生計を同じくしていた場合のみ)
申請条件
政令で定める自然災害(市内5世帯以上滅失または災害救助法適用)による死亡であること。遺族として認定されること。
申請方法・手順
申請方法
- 西宮市役所 福祉総務課に申請
- 電話:0798-35-3482
支給額
- 生計維持者が死亡:500万円
- その他の遺族:250万円
必要書類
申請書類(市指定)
お問い合わせ
西宮市役所 福祉総務課 電話:0798-35-3482
兵庫県の生活支援関連給付金
尼崎市住居確保給付金
家賃相当額(上限あり)を最大12カ月支給
離職・廃業等により収入が減少し住居を失うおそれがある方、または自立相談支援機関による支援が必要な方で、所得・資産・誠実要件等を満たす方
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(尼崎市)
一般・特定一般教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限20万円)。専門実践教育訓練の場合:経費の60%相当額(上限:修業年数×40万円)、資格取得・就職等した場合は85%相当額(上限:修業年数×60万円)。なお、雇用保険の教育訓練給付金を受給できる場合はその額を控除した額が支給。1万2千円を超えない場合は支給なし。
母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている、(2)当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる、(3)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。
高等職業訓練促進給付金(尼崎市)
【訓練促進給付金】非課税世帯:月額10万円(最終12カ月は月額14万円)、課税世帯:月額7万500円(最終12カ月は月額11万500円)。支給期間は修学期間(上限48カ月)。【修了支援給付金】非課税世帯:5万円、課税世帯:2万5千円。修了時に1回支給。
母子家庭の母または父子家庭の父で、(1)児童扶養手当の支給を受けているか同様の所得水準、(2)養成機関で6カ月以上の通学カリキュラムを修業し対象資格取得見込み、(3)就業または育児と修業の両立が困難、(4)過去に本事業を利用したことがない、のすべてを満たす方。
三木市無年金外国籍等特別給付金事業
給付金額は窓口にて確認(所得制限等により異なる)
【高齢者向け】大正15年(1926年)4月1日以前生まれで三木市内居住の方のうち、昭和57年1月1日時点で外国人登録があり現在永住許可を受けている方、または帰化・帰国した方等。【障がい者向け】三木市内居住で昭和57年1月1日前に障がいが発生していた外国人・帰化者等で一定の手帳を持つ方。
住居確保給付金(西宮市)
家賃補助分:月額最大42,500円(1人世帯)〜55,300円(3〜5人世帯)、転居費用分:最大127,500円(1人世帯)〜165,900円(3〜5人世帯)
収入・資産要件を満たす生活困窮者(家賃補助分:2年以内の離職・廃業等により住居を失った方または失うおそれのある方 / 転居費用分:2年以内に収入が著しく減少した生活困窮者)
西宮市移住支援金
単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円(18歳未満の子1人につき30万円加算)
東京圏から西宮市北部地域(塩瀬・山口地区)に転入した方で、就業・起業・テレワーク等の要件を満たす方。転入後1年以内に申請が必要。
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