受付中障害者支援
経過措置による福祉手当(さいたま市)
埼玉県
基本情報
給付額月額16,560円(令和8年度)
申請期間通年受付。支払は毎年2・5・8・11月の各月10日
対象地域埼玉県
対象者20歳以上で昭和61年4月1日の制度改正前から福祉手当を受給していた方のうち、特別障害者手当も障害基礎年金も受けられない方
申請方法各区役所支援課窓口で手続き。毎年8月に現況届の提出が必要(未提出の場合8月分以降の手当が差し止め)。
この給付金のまとめ
昭和61年の福祉手当制度改正前から受給していた方を対象に、経過措置として月額16,560円の福祉手当を支給する制度です。特別障害者手当も障害基礎年金も受給できない方が対象で、所得制限があります。
受給を継続するには毎年8月に現況届の提出が必要です。支払いは年4回(2・5・8・11月)の各10日です。
対象者・申請資格
対象者詳細
- 20歳以上の方
- 制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当を受給していた方
- 特別障害者手当を受けていない方
- 障害基礎年金を受けていない方
- 所得制限あり(詳細は各区役所支援課にお問い合わせ)
- 施設入所中の方は対象外
申請条件
①20歳以上、②制度改正(昭和61年4月1日)前の福祉手当受給者、③特別障害者手当を受けていない、④障害基礎年金を受けていない、⑤所得制限あり、⑥施設入所中は対象外
申請方法・手順
1
申請・継続手続き
既存受給者は毎年8月に現況届を提出 新規申請については各区役所支援課にご相談ください 支払:毎年2・5・8・11月の各10日(土日祝の場合は直前の平日)
- 市が指定する期間内に現況届を提出(未提出の場合、8月分以降の手当が差し止め)
- 手続き窓口:各区役所支援課
必要書類
毎年8月の現況届(市が指定する期間内に提出)
お問い合わせ
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係 電話:048-829-1308 ファックス:048-829-1981 / 各区役所支援課