受付中全国対象障害者支援
三鷹市特別児童扶養手当
東京都
基本情報
給付額1級: 月額58,450円 / 2級: 月額38,930円(令和8年4月から改定)
申請期間随時受付(認定請求日の翌月分から支給開始)
対象地域日本全国
対象者20歳未満の障がいのある児童(身体・知的・精神障がい等)を監護または養育する父、母または養育者。所得制限あり。
申請方法三鷹市子育て支援課に認定請求を行う。認定請求日の翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障がいのある児童を育てる家庭に対して、国が月額38,930〜58,450円を支給する手当です。身体・知的・精神障がいの程度に応じて1級・2級に分類されます。
所得制限があり、受給者本人と配偶者・扶養義務者の所得が基準を超えると支給されません。4月・8月・12月に前月分までが振り込まれます。
受給者には都営水道基本料金の免除等の特典もあります。
対象者・申請資格
対象となる児童の障がい程度
- 身体障がい: 身体障害者手帳1〜3級程度(下肢は4級の一部含む)
- 知的障がい: 愛の手帳1〜3度程度
- 精神障がい: 自閉スペクトラム症等で日常生活に著しい制限を受ける方
- 重複障がい: 個々の障がいが軽度でも該当する場合あり
所得制限限度額(受給者本人)
- 扶養親族0人: 4,596,000円以下
- 扶養親族1人: 4,976,000円以下
- 扶養親族2人: 5,356,000円以下
申請条件
- 20歳未満の障がいのある児童を監護または養育していること
- 障がいの程度が要件に該当すること(身体障害者手帳1〜3級程度、愛の手帳1〜3度程度等)
- 受給者(本人)の所得が制限限度額以下(扶養親族0人の場合4,596,000円以下)
- 配偶者・扶養義務者の所得も制限あり(扶養親族0人の場合6,287,000円以下)
- 児童が施設入所中でないこと・障害年金等を受けていないこと
申請方法・手順
1
申請の手順
- 三鷹市子育て支援課(0422-45-1151)に相談
- 指定の診断書を医師に記入してもらう
- 認定請求書に必要事項を記入し、以下の書類を添付して提出:
- 診断書(指定様式)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 本人名義の口座情報
- 認定審査後、翌月分から支給開始
- 支給月: 4月・8月・12月の11日(前月分まで一括振込)
必要書類
認定請求書、診断書(指定様式)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、本人名義の口座情報等(詳細は子育て支援課に確認)
お問い合わせ
三鷹市子ども政策部 子育て支援課 TEL: 0422-45-1151