受付中障害者支援

重度心身障害者手当(都制度)

東京都

基本情報

給付額月額6万円(毎月20日までに前月分を振込)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者町田市に住民登録のある65歳未満の方で、重度の知的障がい(愛の手帳1〜2度相当)と著しい精神症状が重複する方、または重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複する方、または両上肢・両下肢の機能が全廃した方
申請方法障がい福祉課(市庁舎1階114窓口)へ申請書等を提出。申請後、東京都心身障害者福祉センターまたは多摩支所で判定を受ける。認定後、申請した月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京都制度に基づき町田市が支給する重度心身障害者向けの月額6万円の手当です。重度の知的障がいと精神症状や身体障がいが重複する方、または両手足の機能が全廃した方が対象です。
申請後に東京都の判定機関での審査が必要で、認定されると毎月20日までに前月分が振り込まれます。所得制限あり(本人所得が扶養0人で366万1,000円以内)。

対象者・申請資格

対象者(以下のいずれか)

  • 重度の知的障がい(愛の手帳1〜2度相当)で常時著しい精神症状のある方
  • 重度の知的障がいと重度の身体障がい(身体障害者手帳1〜2級相当)が重複する方
  • 両上肢および両下肢の機能が全廃している方

対象外となる方

  • 65歳以上の方(過去に受給していた場合等は申請可)
  • 所得が限度額を超える方
  • 施設入所中または3ヶ月超の継続入院中の方
  • 知的障がいではなく精神障がい・認知症等の方

申請条件

  • 65歳未満であること(一部例外あり)
  • 次のいずれかに該当:①重度の知的障がいで常時著しい精神症状のある方、②重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複する方、③両上肢および両下肢の機能が失われた方
  • 所得が制限額以内(扶養0人で366万1,000円以下)
  • 施設入所や3ヶ月超の継続入院をしていない
  • 20歳以上は本人所得、20歳未満は扶養義務者の所得で判定

申請方法・手順

1

申請手順

  • 障がい福祉課(市庁舎1階114窓口)へ申請書と調査票を提出
  • 東京都心身障害者福祉センター(または多摩支所)で判定を受ける
  • 認定後、申請月分から支給開始
2

支給スケジュール

  • 毎月20日までに前月分(6万円)を振込
3

注意点

  • 毎年8月に所得状況届、2月に現況届の提出が必要
  • 提出しないと手当が停止される場合あり

必要書類

  • 重度心身障害者手当受給資格認定申請書
  • 調査票
  • (転入者のみ)住民税課税・非課税証明書
  • 個人番号カードもしくは通知カード等
  • 窓口申請者の身分証明書

よくある質問

重度の知的障がいだけでも対象になりますか?

いいえ、重度の知的障がい単独では対象になりません。著しい精神症状が重複する方、または重度の身体障がいと重複する方が対象です。

申請してからどのくらいで支給されますか?

申請後に東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要なため、審査に時間がかかります。認定となると申請した月分から遡って支給されます。

この手当は課税対象になりますか?

はい、重度心身障害者手当は原則として課税対象となり、所得税の計算上は雑所得として扱われます。確定申告が必要になる場合があるため、税務署にご確認ください。

65歳になったらどうなりますか?

原則として65歳以上は対象外となります。ただし、過去に受給していた方や施設入所等により申請できなかった事情がある方は、65歳以上でも申請できる場合があります。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

お問い合わせ

地域福祉部 障がい福祉課 電話:042-724-2148 FAX:050-3101-1653

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