受付中子育て・出産
児童育成手当(育成手当)
東京都
基本情報
給付額対象児童1人あたり月額13,500円
申請期間随時受付(申請翌月分から支給開始)
対象地域東京都
対象者次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方:父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が生死不明である児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童、父または母が法令により1年以上拘禁されている児童、婚姻によらないで出生した児童、父または母に重度の障がいがある(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)児童
申請方法こども若者みらい課手当助成担当の窓口へ申請書を提出。申請書等の様式は子育て支援課窓口にあり。認定になった場合、手当は申請の翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する児童育成手当(育成手当)で、小平市に住むひとり親家庭や、父または母に重度の障がいがある家庭の子どもを支援するための手当です。対象は離婚・死亡・遺棄・DV・拘禁・婚外出生などの事情により、父母どちらかと生計を共にできない18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方で、1人あたり月額13,500円が支給されます。
支給は年3回(2月・6月・10月)にまとめて口座振込されます。所得制限があるため、養育者の所得が限度額を超える場合は受給できません。
申請は随時受付しており、認定された翌月分から支給が始まります。毎年6月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 父母が離婚した18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が生死不明の児童を養育している方
- 父または母に1年以上遺棄されている児童を養育している方
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童を養育している方
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童を養育している方
- 婚姻によらないで出生した児童を養育している方
- 父または母に重度の障がい(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)がある児童を養育している方
受給できない方の条件
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 児童が父および母と生計を同じくしている場合
- 養育者が婚姻または事実婚状態にある場合
- 養育者の所得が所得制限限度額を超える場合(扶養0人:366万1千円、1人:404万1千円、2人:442万1千円、3人:480万1千円)
申請条件
所得制限あり。扶養親族等0人の場合3,661,000円、1人4,041,000円、2人4,421,000円、3人4,801,000円、4人以上は1人増すごとに38万円加算。
児童が児童福祉施設等に入所していないこと、児童が父および母と生計を同じくしていないこと、養育者が再婚(事実婚含む)していないこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 申請書類を準備する(申請書は小平市こども若者みらい課窓口で入手)
- 必要書類を揃える:手当の対象となる要件がわかる書類、口座がわかる書類、同意書(1月1日以降に転入の場合)
- 小平市役所2階のこども若者みらい課手当助成担当窓口へ提出
- 認定されると申請の翌月分から手当が支給開始
2
支給スケジュール
- 2月:10月〜1月分を振込
- 6月:2月〜5月分を振込
- 10月:6月〜9月分を振込
3
受給中の手続き
- 毎年6月に現況届の提出が必要(未提出の場合6月分以降が停止)
- 住所変更・氏名変更・世帯構成変更・口座変更等があれば速やかに届出
必要書類
申請書、手当の対象となる要件がわかるもの、口座のわかるもの、同意書(1月1日以降に小平市に転入した場合)。必要書類は申請内容によって異なる場合あり。
お問い合わせ
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階 こども若者みらい課手当助成担当 電話:042-346-9544 FAX:042-346-9200