受付中全国対象障害者支援

障害児福祉手当(国)

東京都

基本情報

給付額手当額は物価変動率に基き改定(年4回支給)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者精神または身体に重度の障害がある20歳未満の方(身体障害者手帳1〜3級程度、愛の手帳1〜3度程度、精神障害で日常生活に著しい制限を受ける状態の方)
申請方法障害者福祉課援護係に診断書を持参して相談・申請(手当用診断書が必要)

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障害がある20歳未満の方に支給される国の手当です。精神・身体に重度または中度の障害があり、日常生活に著しい制限がある方が対象です。
手帳の等級ではなく専用の診断書で判定されます。年4回(2月・5月・8月・11月)に支給されます。

府中市では障害者福祉課が申請窓口です。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 精神の発達遅滞や障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態(愛の手帳1〜3度程度、統合失調症・てんかんなど)
  • 重度・中度の身体障害または長期安静が必要な症状(身体障害者手帳1〜3級程度)
  • 複数の障害がある場合は個々が軽度でも対象になる場合あり

対象外

  • 施設に措置入所している方
  • 障害年金を受給している方
  • 所得が一定額を超える方(本人または扶養義務者等)

申請条件

20歳未満の重度障害児、手当用診断書による判定、所得制限(本人・扶養義務者等)、施設入所・障害年金受給でないこと

申請方法・手順

1

申請手順

1. 障害者福祉課援護係に事前相談 2. 所定の手当用診断書を受領し医師に記載を依頼 3. 診断書を持参して窓口で申請

2

支給スケジュール

  • 2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ支給(12月期は11月支払)

必要書類

手当用診断書(所定の書式)

よくある質問

障害児福祉手当の金額はいくらですか?

手当額は物価変動率により毎年改定されます。詳細は障害者福祉課にお問い合わせください。

障害年金を受給していると受給できませんか?

障害年金を受給している方は障害児福祉手当の対象外となります。

手帳がなくても申請できますか?

はい。手帳の基準とは異なる専用の診断書で判定されます。まず障害者福祉課にご相談ください。

20歳になったらどうなりますか?

20歳になると障害児福祉手当の対象外となります。代わりに特別障害者手当などの成人向けの手当に移行できる場合があります。

お問い合わせ

府中市福祉保健部障害者福祉課 電話:042-335-4162 FAX:042-368-6126

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