受付中障害者支援

住宅設備改善の給付(小平市)

東京都

基本情報

給付額費用の原則9割を市が給付(利用者負担1割)、種目ごとに給付限度額あり
申請期間随時
対象地域東京都
対象者身体障がいのある方(種目により対象が異なる):居宅生活動作補助用具は6歳以上65歳未満で下肢・体幹3級以上の方等、中規模改修は2級以上の方等、屋内移動設備は歩行できない状態で上肢・下肢・体幹のいずれかが1級の方等
申請方法事前に小平市障がい者支援課サービス支援担当に相談(申請前に改修等を行うと対象外になるため、必ず事前相談が必要)

この給付金のまとめ

この給付金は、小平市の障がいのある方が自宅での生活を続けるための住宅設備改善費用の9割を市が負担する制度です。居宅生活動作補助用具・中規模改修・屋内移動設備の3種目があり、障がいの種別・等級により対象が異なります。
給付は一世帯で同一種目につき原則1回です。必ず申請前に障がい者支援課に相談してください(工事後の申請は対象外)。

対象者・申請資格

対象者(種目別)

居宅生活動作補助用具:6歳以上65歳未満で下肢・体幹3級以上、または車いす交付の内部障がい者 中規模改修:6歳以上65歳未満で下肢・体幹2級以上、または車いす交付の内部障がい者 屋内移動設備:6歳以上で歩行不能かつ上肢・下肢・体幹機能のいずれかが1級、または車いす交付の内部障がい者

対象外

  • 世帯最多納税者の市民税所得割額が46万円以上
  • 申請前に改修等を行った場合
  • 介護保険に該当する部分(介護保険が優先)

申請条件

6歳以上(屋内移動設備)または6歳以上65歳未満(居宅生活動作補助・中規模)、対象の障がい程度を有すること、世帯最多納税者の市民税所得割額が46万円未満、介護保険に該当する場合は介護保険が優先

申請方法・手順

1

申請手順(事前相談必須)

1. まず障がい者支援課サービス支援担当に相談(電話:042-346-9542) 2. 対象要件の確認と必要書類の案内を受ける 3. 申請書類を提出 4. 認定後に工事・改修を実施

2

注意

工事・改修を先に行うと給付対象外になります。必ず事前相談してください

必要書類

要問い合わせ(障がい者支援課に相談)

よくある質問

住宅設備改善の給付の自己負担はいくらですか?

原則として費用の1割が利用者負担です(市が9割を給付)。種目ごとに給付限度額があります。

工事を先にしても給付を受けられますか?

申請前に改修等を行うと給付対象にならないため、必ず事前に障がい者支援課に相談してください。

何回でも申請できますか?

原則として一世帯あたり同一種目は1回です。

介護保険を利用している場合はどうなりますか?

住宅設備改善給付の種目のうち介護保険制度に該当する部分は、介護保険が優先されます。

お問い合わせ

小平市健康福祉事務センター1階 障がい者支援課サービス支援担当 電話:042-346-9542 FAX:042-346-9541

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