介護保険の住宅改修費の支給
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、要介護・要支援の方が自宅で安全に生活できるよう、バリアフリー工事費用の大部分を介護保険から支給する制度です。手すりの設置や段差解消など、転倒防止・移動しやすさの向上に関わる工事が対象で、20万円を上限として費用の7〜9割が支給されます。
必ず工事前に申請することが必要なため、リフォームを検討している場合はまずケアマネジャーに相談してください。
対象者・申請資格
対象者
- 要介護1〜5または要支援1〜2の認定を受けている方
- 在宅(自宅)で生活している方
対象工事の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止および移動の円滑化のための床材変更
- 引き戸等への扉の取替
- 洋式便器等への便器の取替
- 上記改修に付帯して必要となる工事
支給額
- 限度額20万円の7〜9割支給(要介護度・所得により自己負担率が異なる)
申請条件
要介護・要支援認定を受けていること、在宅で生活していること、対象となる改修工事であること(手すり取付・段差解消・滑り防止・引き戸等への変更・和式→洋式便器への取替等)
申請方法・手順
申請の流れ
- 担当ケアマネジャーに改修の必要性を相談する
- ケアマネジャーが「住宅改修が必要な理由書」を作成する
- 工事業者と打ち合わせをして見積書を取得する
- 工事前に長寿社会課へ申請書類を提出する(工事前申請が必須)
- 承認後に工事を実施する
- 工事完了後に完了届・領収書等を提出して支給申請する
注意事項
- 事前申請なしに工事を実施した場合は支給対象外です
- 賃貸住宅の場合は家主の承諾が必要です
必要書類
住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書(ケアマネ作成)、工事費見積書、住宅の所有関係を証する書類(賃貸の場合は家主承諾書)、改修前の状態がわかる写真
よくある質問
工事後に申請できますか?
原則として工事前の事前申請が必要です。工事後に申請した場合は支給対象外となりますので、必ず工事前に長寿社会課へ申請してください。
限度額20万円を超えた場合はどうなりますか?
20万円を超えた費用は全額自己負担となります。ただし、転居や介護度が3段階以上重くなった場合は再度20万円まで使えます。
賃貸住宅でも申請できますか?
賃貸住宅でも申請できますが、家主の承諾が必要です。事前に家主と相談し、承諾書を取得してから申請してください。
お問い合わせ
鳥取市 福祉部 長寿社会課 電話:0857-20-3451
鳥取県の高齢者支援関連給付金
高額医療・高額介護合算療養費制度
年間の合算自己負担限度額を超えた分を支給(限度額は所得・年齢により異なる。例:70歳以上一般所得:56万円、低所得II:31万円)
同一世帯で医療保険と介護保険の両方を利用しており、自己負担の合算額が一定額を超えた世帯
介護保険料の減免
保険料の一部または全額(状況に応じた減免)
鳥取市の第1号被保険者(65歳以上)で、災害・疾病・事業の廃止・失業等の特別な事情により保険料の支払いが困難な方
介護保険の利用者負担軽減(負担限度額認定・高額介護サービス費)
【負担限度額認定】居住費・食費が所得に応じた負担限度額に軽減/【高額介護サービス費】月の自己負担上限超過分を返還(例:一般世帯の上限月額44,400円)
要介護・要支援認定を受けて介護保険サービスを利用している方(特に施設サービス利用者や、自己負担が高額になった方)
高齢者の安全・安心な在宅生活支援(緊急通報・福祉電話・日常生活用具・居住環境整備費助成)
【緊急通報装置】月額300円の利用者負担(設置・修理費用は市が負担)/【居住環境整備費】上限20万円の9割を助成(1割自己負担)
おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者世帯で、非課税や低所得等の要件を満たす方
鳥取県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金
介護職員の賃上げ・職場環境改善に応じた補助(詳細は要綱による)
補助金交付要綱別紙の表に掲げる介護サービス事業者(介護サービス事業所・介護保険施設)
鳥取県介護職員等長期定着支援事業補助金
介護職員長期定着・ハラスメント対策に係る費用補助
鳥取県内の介護事業所(補助上限額まで交付決定を受けた事業所は再申請不可)
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