受付中全国対象高齢者支援
高額医療・高額介護合算療養費制度
鳥取県
基本情報
給付額年間の合算自己負担限度額を超えた分を支給(限度額は所得・年齢により異なる。例:70歳以上一般所得:56万円、低所得II:31万円)
申請期間毎年8月〜翌年7月分を翌年度に申請(通常は自治体から通知が届く)
対象地域日本全国
対象者同一世帯で医療保険と介護保険の両方を利用しており、自己負担の合算額が一定額を超えた世帯
申請方法介護保険担当(長寿社会課)から支給申請書が送付されるため、内容を確認のうえ申請。または自ら長寿社会課へ問い合わせ・申請
この給付金のまとめ
この給付金は、医療費と介護費の両方が重なって家計への負担が大きくなった世帯を支援するための制度です。1年間(8月〜翌7月)の医療保険と介護保険の自己負担合計が一定額を超えた場合、超過分が支給されます。
通常は自治体から申請書が送付されますが、届かない場合でも要件を満たしていれば申請できます。
対象者・申請資格
対象者
- 同一世帯で医療保険と介護保険の両方を利用している方
- 年間(8月〜翌7月)の自己負担合算額が限度額を超えること
所得別の年間限度額(70歳以上の例)
※70歳未満の場合は異なる限度額が適用されます
- 現役並み所得III(901万円超):212万円
- 現役並み所得II(600〜901万円):141万円
- 現役並み所得I(383〜600万円):67万円
- 一般(市民税課税〜383万円未満):56万円
- 低所得II(非課税):31万円
- 低所得I(所得ゼロ):19万円
申請条件
同一世帯の医療保険自己負担と介護保険自己負担の合算額が年間限度額を超えること。計算期間は毎年8月〜翌7月
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 通常は長寿社会課から申請書が郵送されます
- 届いた申請書に必要事項を記入して提出
- 介護と医療それぞれの「自己負担額証明書」を添付する必要があります
2
証明書の取得方法
- 介護保険分:長寿社会課で発行
- 医療保険分:加入している健康保険の窓口(国民健康保険なら市役所)
3
通知が届かない場合
- 長寿社会課(0857-20-3451)に問い合わせると確認・申請できます
必要書類
支給申請書、各保険の自己負担額証明書(介護・医療それぞれ)、振込先口座情報
よくある質問
申請書が届かなかった場合はどうすればよいですか?
申請書が届かなくても、要件を満たしていれば申請できます。長寿社会課(0857-20-3451)へお問い合わせください。
医療保険と介護保険が別世帯の場合は合算できますか?
原則として同一世帯での合算が対象です。住民票上の世帯が異なる場合は合算できません。
支給はいつ頃になりますか?
計算期間の翌年度(8月以降)に申請・審査が行われ、承認後に指定口座に振り込まれます。具体的な時期は長寿社会課へお確認ください。
お問い合わせ
鳥取市 福祉部 長寿社会課 電話:0857-20-3451