高額医療・高額介護合算療養費制度
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、医療費と介護費の両方が重なって家計への負担が大きくなった世帯を支援するための制度です。1年間(8月〜翌7月)の医療保険と介護保険の自己負担合計が一定額を超えた場合、超過分が支給されます。
通常は自治体から申請書が送付されますが、届かない場合でも要件を満たしていれば申請できます。
対象者・申請資格
対象者
- 同一世帯で医療保険と介護保険の両方を利用している方
- 年間(8月〜翌7月)の自己負担合算額が限度額を超えること
所得別の年間限度額(70歳以上の例)
※70歳未満の場合は異なる限度額が適用されます
- 現役並み所得III(901万円超):212万円
- 現役並み所得II(600〜901万円):141万円
- 現役並み所得I(383〜600万円):67万円
- 一般(市民税課税〜383万円未満):56万円
- 低所得II(非課税):31万円
- 低所得I(所得ゼロ):19万円
申請条件
同一世帯の医療保険自己負担と介護保険自己負担の合算額が年間限度額を超えること。計算期間は毎年8月〜翌7月
申請方法・手順
申請の流れ
- 通常は長寿社会課から申請書が郵送されます
- 届いた申請書に必要事項を記入して提出
- 介護と医療それぞれの「自己負担額証明書」を添付する必要があります
証明書の取得方法
- 介護保険分:長寿社会課で発行
- 医療保険分:加入している健康保険の窓口(国民健康保険なら市役所)
通知が届かない場合
- 長寿社会課(0857-20-3451)に問い合わせると確認・申請できます
必要書類
支給申請書、各保険の自己負担額証明書(介護・医療それぞれ)、振込先口座情報
よくある質問
申請書が届かなかった場合はどうすればよいですか?
申請書が届かなくても、要件を満たしていれば申請できます。長寿社会課(0857-20-3451)へお問い合わせください。
医療保険と介護保険が別世帯の場合は合算できますか?
原則として同一世帯での合算が対象です。住民票上の世帯が異なる場合は合算できません。
支給はいつ頃になりますか?
計算期間の翌年度(8月以降)に申請・審査が行われ、承認後に指定口座に振り込まれます。具体的な時期は長寿社会課へお確認ください。
お問い合わせ
鳥取市 福祉部 長寿社会課 電話:0857-20-3451
鳥取県の高齢者支援関連給付金
介護保険の住宅改修費の支給
支給限度基準額20万円のうち7〜9割を支給(自己負担1〜3割)
要介護・要支援認定を受けており、在宅で生活している鳥取市民
介護保険料の減免
保険料の一部または全額(状況に応じた減免)
鳥取市の第1号被保険者(65歳以上)で、災害・疾病・事業の廃止・失業等の特別な事情により保険料の支払いが困難な方
介護保険の利用者負担軽減(負担限度額認定・高額介護サービス費)
【負担限度額認定】居住費・食費が所得に応じた負担限度額に軽減/【高額介護サービス費】月の自己負担上限超過分を返還(例:一般世帯の上限月額44,400円)
要介護・要支援認定を受けて介護保険サービスを利用している方(特に施設サービス利用者や、自己負担が高額になった方)
高齢者の安全・安心な在宅生活支援(緊急通報・福祉電話・日常生活用具・居住環境整備費助成)
【緊急通報装置】月額300円の利用者負担(設置・修理費用は市が負担)/【居住環境整備費】上限20万円の9割を助成(1割自己負担)
おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者世帯で、非課税や低所得等の要件を満たす方
鳥取県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金
介護職員の賃上げ・職場環境改善に応じた補助(詳細は要綱による)
補助金交付要綱別紙の表に掲げる介護サービス事業者(介護サービス事業所・介護保険施設)
鳥取県介護職員等長期定着支援事業補助金
介護職員長期定着・ハラスメント対策に係る費用補助
鳥取県内の介護事業所(補助上限額まで交付決定を受けた事業所は再申請不可)
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