受付中子育て・出産
児童育成手当(育成手当)(日野市)
東京都
基本情報
給付額児童1人につき月額13,500円(年3回支給)
申請期間随時(申請日の翌月から支給開始)
対象地域東京都
対象者父または母が離婚・死亡・重度障害・行方不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁等の事由のある18歳年度末までの児童を養育している父・母または養育者
申請方法子育て課窓口にて申請(必要書類は支給理由により異なるため事前に問い合わせを)
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施するひとり親家庭等を支援するための手当です。父または母が離婚・死亡・重度障害・行方不明など一定の事由がある場合、18歳年度末までの児童を養育する方に児童1人当たり月額13,500円が支給されます。
年3回(6・10・2月)の15日頃に銀行口座に振り込まれます。所得制限があるため、事前に担当課に確認することをお勧めします。
対象者・申請資格
支給対象事由(いずれかに該当)
- 父母が離婚したとき
- 父または母が死亡したとき
- 父または母が重度の障害状態にあるとき
- 父または母が行方不明・1年以上生死不明のとき
- 父または母に1年以上遺棄されているとき
- 父または母がDV保護命令を受けたとき
- 父または母が1年以上拘禁されているとき
- 母が婚姻によらないで子を出生したとき
所得制限(本人所得)
- 扶養0人:3,661,000円未満
- 扶養1人:4,041,000円未満(1人増えるごとに38万円加算)
申請条件
- 支給対象事由に該当すること(離婚・死亡・重度障害・行方不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁・婚外子等)
- 所得制限あり(扶養0人:3,661,000円、1人:4,041,000円、2人:4,421,000円等)
- 対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと
- 申請者(父または母)が事実婚状態にないこと(重度障害事由を除く)
申請方法・手順
1
申請方法
- 子育て課窓口にて申請(事前に電話で必要書類を確認することを推奨)
2
支給スケジュール
- 年3回:6月・10月・2月の15日頃に銀行口座へ振込
- 申請日の翌月分から支給開始
3
注意事項
- 申請が遅れると未受給月が生じるため早めの手続きを推奨
- 毎年現況届の提出が必要
4
問い合わせ先
- 子育て課 助成係:042-514-8598
必要書類
受給できる要件により必要書類が異なるため、担当課に問い合わせ
お問い合わせ
子ども部 子育て課 助成係 電話:042-514-8598(手当・医療証等) 東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センターみらいく1階