受付中障害者支援
児童育成手当(障害手当)(日野市)
東京都
基本情報
給付額児童1人につき月額15,500円(年3回支給)
申請期間随時(申請日の翌月から支給開始)
対象地域東京都
対象者知的障害(愛の手帳1〜3度程度)、身体障害(身体障害者手帳1〜2級程度)、または脳性麻ひ・進行性筋萎縮症の20歳未満の児童を養育している父・母または養育者
申請方法子育て課窓口にて申請(必要書類はお子様の障害の状況により異なるため事前に問い合わせを)
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する障害のある20歳未満の児童を養育する家庭への支援手当です。知的障害(愛の手帳1〜3度)・身体障害(身体障害者手帳1〜2級)・脳性麻ひ・進行性筋萎縮症の児童を養育する父・母または養育者に月額15,500円が支給されます。
年3回(6・10・2月)の15日頃に銀行口座に振り込まれます。所得制限があるため事前に確認が必要です。
対象者・申請資格
支給対象児童(いずれかに該当)
(いずれも20歳未満)
- 知的障害児で「愛の手帳」の1度、2度、3度程度の児童
- 身体障害児で「身体障害者手帳」の1級、2級程度の児童
- 脳性麻ひまたは進行性筋萎縮症の児童
所得制限(本人所得)
- 扶養0人:3,661,000円未満
- 扶養1人:4,041,000円未満(1人増えるごとに38万円加算)
対象外
- 児童福祉施設等に入所している場合は支給不可
申請条件
- 対象障害に該当する20歳未満の児童を養育していること
- 所得制限あり(扶養0人:3,661,000円、1人:4,041,000円、2人:4,421,000円等)
- 対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと
申請方法・手順
1
申請方法
- 子育て課窓口にて申請
- 必要書類はお子様の障害状況により異なるため、事前に担当課へ電話で確認を推奨
2
支給スケジュール
- 年3回:6月・10月・2月の15日頃に銀行口座へ振込
- 申請日の翌月分から支給開始
3
問い合わせ先
- 子育て課 助成係:042-514-8598
必要書類
必要書類はお子様の障害状況により異なるため、担当課に事前に問い合わせ
お問い合わせ
子ども部 子育て課 助成係 電話:042-514-8598(手当・医療証等) 東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センターみらいく1階