受付中障害者支援

世田谷区重度心身障害者手当(東京都)

東京都

基本情報

給付額月額6万円
申請期間通年
対象地域東京都
対象者心身に特に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする方。具体的には:(1)重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)で著しい精神症状のある方、(2)重度の知的障害と身体障害(手帳1・2級相当)が重複している方、(3)重度の肢体不自由で両上下肢機能が失われ座位困難な方。65歳以上の新規申請は原則不可。
申請方法印鑑と手帳を持参し、総合支所保健福祉課障害支援担当または障害施策推進課に申請。申請後、東京都心身障害者福祉センターで判定(出張判定あり)。マイナンバー確認書類も必要。

この給付金のまとめ

この手当は、東京都の制度として、心身に特に重度の障害があり常時複雑な介護を必要とする方に月額6万円を支給する制度です。重度の知的障害(愛の手帳1・2度)と精神症状が重複している方、知的障害と身体障害が重複している方、全身機能が失われた重度肢体不自由の方が対象です。
65歳以上の新規申請は原則として受け付けられず、所得制限があります。申請後は東京都心身障害者福祉センターで別途判定が行われます。

対象者・申請資格

対象者の要件(いずれかに該当する方)

  • 重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)で、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
  • 重度の知的障害(愛の手帳1・2度相当)と身体障害(身体障害者手帳1・2級相当)が重複している方
  • 重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の方

除外となる方

  • 65歳以上の新規申請(原則不可)
  • 20歳未満で保護者の所得が制限以上の方
  • 20歳以上で本人の所得が制限以上の方
  • 施設入所者
  • 病院等に3か月を超えて入院している方

申請条件

65歳未満(65歳以上の新規申請は原則不可)。所得制限あり(20歳未満は保護者の所得、20歳以上は本人の所得)。
施設入所者・3か月超の入院者は除外。

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. 印鑑と手帳を持参して総合支所保健福祉課障害支援担当または障害施策推進課へ 2. 申請書を提出(マイナンバー確認書類・身元確認書類も必要) 3. 東京都心身障害者福祉センターで障害の判定(出張判定あり) 4. 認定された場合、申請月分から支給開始

2

問い合わせ先

各総合支所保健福祉課 障害支援担当 障害福祉部障害施策推進課:電話03-5432-2388、FAX03-5432-3021

必要書類

印鑑、手帳(身体障害者手帳・愛の手帳等)、マイナンバー確認書類(通知カード・個人番号カード等)、身元確認書類(運転免許証、パスポート等)

お問い合わせ

総合支所保健福祉課 障害支援担当、障害福祉部障害施策推進課事業担当(電話03-5432-2388、FAX03-5432-3021)

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