受付中子育て・出産
児童育成手当
東京都
基本情報
給付額育成手当:月額13,500円(児童1人につき)、障害手当:月額15,500円(児童1人につき)
申請期間随時受付(認定申請した月の翌月分から支給)
対象地域東京都
対象者葛飾区内在住で、ひとり親家庭の18歳年度末までの児童を養育している方(育成手当)、または知的・身体障害のある20歳未満の児童を養育している方(障害手当)
申請方法葛飾区役所4階 子育て応援課 児童手当係の窓口で申請。平日8時30分〜17時(水曜は19時30分まで)、月1回日曜開庁あり。
この給付金のまとめ
この給付金は、葛飾区独自のひとり親家庭・障害児養育家庭への支援手当です。「育成手当」(月額13,500円)と「障害手当」(月額15,500円)の2種類があり、経済的に支援が必要な子育て家庭を継続的にサポートします。
育成手当は親の離婚・死亡・行方不明などの事情がある18歳年度末までの児童が対象で、障害手当は知的・身体障害のある20歳未満の児童が対象です。所得制限があり、扶養親族の数によって基準が異なります。
対象者・申請資格
育成手当の対象
- 父母が離婚した児童(18歳年度末まで)
- 母が婚姻によらず出生した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母が生死不明の児童
- 父または母が重度障害(身体障害手帳1〜2級程度・精神重度障害)の児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
障害手当の対象
- 愛の手帳1〜3度程度の知的障害がある20歳未満の児童
- 身体障害者手帳1〜2級程度の身体障害がある20歳未満の児童
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の20歳未満の児童
所得制限
扶養親族0人:366万1千円、1人:404万1千円、2人:442万1千円
申請条件
葛飾区内に住所を有すること。所得制限あり(扶養0人:366万1千円、1人:404万1千円など)。
育成手当は父母の離婚・死亡・行方不明・長期拘禁・重度障害・DV保護命令等に該当する18歳年度末までの児童を扶養していること。障害手当は愛の手帳1〜3度程度または身体障害者手帳1〜2級程度等の20歳未満の児童を扶養していること。
申請方法・手順
1
申請手続きの流れ
- 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口(子育て応援課 児童手当係)へ来庁
- 受付時間:平日8:30〜17:00(水曜は19:30まで)、月1回日曜9:00〜12:00
- 育成手当:銀行通帳・戸籍謄本(1か月以内)・マイナンバー・本人確認書類を持参
- 障害手当:銀行通帳・愛の手帳または身体障害者手帳(または所定診断書)・マイナンバー・本人確認書類を持参
- 認定後は申請した月の翌月分から支給開始
- 東京都内の区市町村から転入の場合、前住所地での支給最終月の翌月15日以内の申請で継続支給される特例あり
必要書類
育成手当:申請者名義の銀行通帳またはキャッシュカード、戸籍謄本(1か月以内)、必要に応じて診断書・民生委員調査書・マイナンバー確認書類・本人確認書類。障害手当:申請者名義の銀行通帳またはキャッシュカード、愛の手帳または身体障害者手帳(または所定の診断書)、マイナンバー確認書類・本人確認書類。
お問い合わせ
葛飾区 子育て応援課 児童手当係 電話:03-5654-8298 FAX:03-5698-1533 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口