受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(江戸川区)
東京都
基本情報
給付額月額7,750円〜15,500円
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者江戸川区に住民票のある、身体障害者手帳1〜3級・愛の手帳1〜4度・精神障害者保健福祉手帳1級・脳性まひ・進行性筋萎縮症の方(新規申請は原則65歳未満)
申請方法障害者福祉課窓口または郵送で申請。必要書類一式を持参・送付
この給付金のまとめ
この給付金は、江戸川区独自の障害者向け福祉手当です。身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、脳性まひや進行性筋萎縮症の方を対象に、月額7,750円〜15,500円が支給されます。
令和8年4月の改定により、精神障害者保健福祉手帳1級の方も新たに対象に加わりました。年3回(4月・8月・12月)に分けて振り込まれ、施設入所中の方や一定以上の所得がある方は対象外となります。
申請は随時、区の障害者福祉課窓口または郵送で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害者手帳1〜2級の方(20歳以上):月額15,500円
- 愛の手帳1〜3度の方(20歳以上):月額15,500円
- 脳性まひ・進行性筋萎縮症の方(20歳以上):月額15,500円
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方:月額15,500円(令和8年4月から新規申請可)
- 身体障害者手帳3級の方:月額7,750円
- 愛の手帳4度の方(令和8年4月以降新規申請):月額7,750円
対象外となる場合
- 施設(通所を除く)に入所しているとき
- 他の対象手当(児童育成障害手当・難病患者福祉手当)を受給しているとき
- 所得制限限度額を超えるとき
- 新規申請は原則65歳未満(区外からの転入者は例外あり)
申請条件
①江戸川区に住民票があること②対象障害に該当すること③施設入所していないこと④所得制限限度額以下であること⑤他の対象手当と併給しないこと(心身障害者福祉手当、児童育成(障害)手当、難病患者福祉手当はいずれかひとつのみ)
申請方法・手順
1
申請手順
- 窓口申請:必要書類を持参し、江戸川区障害者福祉課へ
- 郵送申請:必要書類を郵送(詳細は問い合わせ)
2
必要書類
- 各種障害者手帳など障害の状況がわかるもの
- 障害者本人名義の普通預金通帳
- 印鑑(スタンプ印不可)
- マイナンバーカードまたは通知カード(申請者・扶養義務者分)
- 身元確認書類(運転免許証・パスポート等)
3
申請後の流れ
申請月から支給対象となり、振込は年3回(4月・8月・12月の10日まで)
必要書類
①障害の状況がわかるもの(各手帳等)②障害者本人名義の普通預金通帳③印鑑(スタンプ印不可)④マイナンバー関係書類(確認書類・身元確認書類)
お問い合わせ
江戸川区 障害者福祉課