受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(難病要件)
東京都
基本情報
給付額月額15,500円(令和8年4月から)
申請期間随時受付(新規申請は65歳未満)
対象地域東京都
対象者江戸川区に住民票があり、国の指定難病により難病医療費助成の申請をされた方、または小児慢性疾患医療費助成の申請をされた方(新規申請は65歳未満)
申請方法障害者福祉課窓口または郵送で申請。医療費助成の申請とは別に手当の申請が必要
この給付金のまとめ
この給付金は、国が指定する難病にり患している方を対象とした江戸川区独自の福祉手当です。特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に、月額15,500円(令和8年4月から)が年3回支給されます。
医療費助成制度とは別の制度で、別途手当の申請が必要です。施設入所中の方や所得制限を超える方は対象外です。
新規申請は原則65歳未満です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 江戸川区に住民票があること
- 国指定難病により難病医療費助成の申請をした方(別表3対象疾病)
- または小児慢性疾患医療費助成の申請をした方(国指定難病と同種の疾病に限る)
- 新規申請は65歳未満(区外からの転入者は例外あり)
対象外となる場合
- 施設(別表2の施設、通所を除く)に入所しているとき
- 心身障害者福祉手当・児童育成(障害)手当・難病患者福祉手当のいずれかを既に受給しているとき
- 所得制限限度額を超えるとき(20歳以上は本人所得、20歳未満は保護者所得で判定)
所得の適用年度
- 毎年8月から翌年7月まで適用
- 前年中(1〜7月については前々年中)の所得で判定
申請条件
①江戸川区に住民票があること②国指定難病の特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証を持っていること③施設入所していないこと(通所は可)④所得制限限度額以下であること⑤他の対象手当(心身障害者福祉手当・児童育成障害手当)と併給しないこと
申請方法・手順
1
申請手順
- 窓口申請または郵送:江戸川区障害者福祉課へ
- 医療費助成の申請とは別に、手当の申請が必要です
2
申請時の注意
- 難病医療費助成と同時に手当の申請もできます
- 必要書類については障害者福祉課にお問い合わせください
3
支給タイミング
- 振込は年3回(4月・8月・12月の10日まで)
- 申請月から支給対象となります
必要書類
難病要件での申請書類(障害者福祉課に確認)、特定医療費(指定難病)受給者証等、マイナンバー関係書類
お問い合わせ
江戸川区 障害者福祉課