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児童育成手当

東京都

基本情報

給付額児童1人につき月額13,500円
申請期間随時申請可(申請受理翌月分から支給対象)
対象地域東京都
対象者江戸川区内に居住し、18歳未満の児童(障害がある場合は20歳未満)を養育しているひとり親家庭(父母が離婚・死亡・行方不明・拘禁中等の理由による)または父母のいない家庭の養育者
申請方法申請者本人が江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)窓口へ直接申請。代理申請不可。口座振替依頼書・戸籍謄本・マイナンバー関係書類等が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭や父母のいない家庭で子どもを育てている方を対象に、江戸川区が独自に支給する児童手当です。18歳未満の児童1人につき毎月13,500円が支給され、年3回(2月・6月・10月)まとめて振り込まれます。
所得制限があり、扶養親族の人数に応じて限度額が設定されています。申請は本人が区役所窓口で行う必要があります。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 江戸川区内に居住していること
  • 18歳未満(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育していること
  • ひとり親家庭(離婚・死亡・行方不明・拘禁中等)または父母不在の養育家庭
  • 所得が制限限度額以下であること(扶養0人:3,661,000円、1人:4,041,000円、2人:4,421,000円 等)
  • 生活保護受給者等は対象外となる場合あり

申請条件

江戸川区内に居住していること。18歳未満の児童を養育していること。
所得が制限限度額以下であること(扶養親族0人の場合3,661,000円以下)。

申請方法・手順

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申請手順

  • 申請者本人が区役所の児童家庭課窓口(東棟2階4番)へ来庁
  • 必要書類(口座情報、戸籍謄本、マイナンバー書類等)を持参
  • 申請受理の翌月分から支給開始
  • 支給は年3回(2月・6月・10月の各12日頃)に口座振込
  • 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出で支払い停止)

必要書類

申請者名義の口座情報が分かるもの、申請者および児童の戸籍謄本(発行から1ヵ月以内)、マイナンバー確認書類、身元確認書類

よくある質問

児童育成手当と児童扶養手当の違いは何ですか?

児童育成手当は東京都独自の制度(区が実施)で月額13,500円です。児童扶養手当は国の制度で、所得に応じて金額が変わります。両方同時に受給できる場合があります。

離婚後に再婚した場合、手当は停止しますか?

再婚(事実上の婚姻を含む)した場合、ひとり親の要件を満たさなくなるため支給が停止されます。速やかに届出が必要です。

所得制限を超えた場合どうなりますか?

その年度の6月分から支給が停止されます。翌年度の所得確認で再開できる場合があります。

申請から支給まで何日かかりますか?

申請受理の翌月分から支給対象となります。初回支給は2月・6月・10月のいずれかの12日頃となります。

お問い合わせ

江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係 電話:03-5662-1259

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