高齢者バス利用料金助成制度
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この高齢者バス利用料金助成制度は、深川市に住む70歳以上の方がバスを割引価格で利用できるよう助成する制度です。地域間格差の解消と高齢者の社会参加促進を目的としており、市内の路線バス4社(空知中央バス・JR北海道バス・沿岸バス・道北バス)が対象です。
初回に利用登録(登録料300円)を行い「利用者証」を取得後、バス助成券を購入して乗車時に1枚ずつ使用します。助成券に利用期限はなく、購入後いつでも使えます。
令和7年10月より一部路線の廃止・変更に伴い、対象バス停や料金が改定されていますので、該当する方は高齢者支援課へ確認することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象者
- 深川市内に住所を有する方
- 満70歳以上(70歳の誕生日以降から利用可能)
利用可能区間
- 市内区間内(登録した停留所からバス発着点まで)
- 市外にまたがる乗車は対象外
申請条件
1. 深川市内に住所を有する満70歳以上の方 / 2. 利用区間は市内区間内(登録した停留所からバス発着点)に限る / 3. 市外区域にまたがる乗車は対象外
申請方法・手順
申請手順
1. 申請書に必要事項を記入(印鑑・身分証不要) 2. 利用するバス停留所を登録 3. 利用登録料300円を支払い「利用者証」を受け取る(初回のみ) 4. バス助成券を窓口等で購入(10枚単位、利用期限なし) 5. 乗車時は「利用者証」と「バス助成券」を持参し、降車時に利用者証を提示しながら助成券1枚を使用
登録・購入窓口
- 深川市役所(高齢者支援課12番窓口)
- 納内支所・多度志支所
- 深川市立病院売店(完全予約制)
必要書類
利用申請書(記入のみ、印鑑・身分証不要)
よくある質問
バス助成券に有効期限はありますか?
利用期限はありません。購入後いつでも使用できます。
登録したバス停以外から乗車できますか?
登録したバス停留所から乗車する必要があります。停留所を変更する場合は変更等届書を提出してください。
高速バスも助成の対象になりますか?
高速バス路線は対象外です。市内で運行する通常の路線バスのみが対象となります。
購入したバス助成券を使わなくなった場合、払い戻しできますか?
払い戻し可能です。「バス助成券」と「通帳」を持って深川市役所高齢者支援課(12番窓口)へお越しください。口座振り込みで返金されます。
令和7年10月のバス路線変更で手続きは必要ですか?
「空知中央バス深旭線」廃線や「道北バス・沿岸バス」路線変更の影響を受けるバス停を利用している方は、新たな停留所登録と新しいバス助成券の購入が必要です。対象者には文書で個別にお知らせが届きます。
お問い合わせ
市民福祉部 高齢者支援課 介護予防係 / 電話:0164-26-2644 / FAX:0164-22-8134
北海道の高齢者支援関連給付金
室蘭市高齢者住宅改修補助事業
補助対象改修費の上限15万円に対し、所得により自己負担1〜3割。最大助成額:13万5千円(自己負担1割の場合)
室蘭市在住の65歳以上の方、または65歳以上の方と同居(予定)している方で、自宅をバリアフリー化しようとしている方。要介護・要支援認定を受けていない世帯。市民税・固定資産税・介護保険料を滞納していないこと。
令和8年度雇用・労働分野の助成金のご案内(厚生労働省)
千歳市に住所を有する方
年金生活者支援給付金制度(士別市)
老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金(月額数千円)、障害・遺族年金生活者支援給付金(月額数千円)※金額は毎年改定
老齢基礎年金受給者(65歳以上で世帯全員が市町村民税非課税、かつ公的年金等収入と他所得の合計が一定額以下)、または障害基礎年金・遺族基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)
札幌市 年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金:月額最大5,450円(保険料納付済期間・免除期間に応じて算出)/障害等級2級:月額5,450円/障害等級1級:月額6,813円/遺族年金生活者支援給付金:月額5,450円(複数の子が受給する場合は按分)
札幌市にお住まいで、以下のいずれかの年金を受給している低所得の方。①老齢基礎年金受給者(65歳以上、世帯全員が市民税非課税で前年の年金収入等が909,000円以下)②障害基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)③遺族基礎年金受給者(前年所得が一定額以下)
札幌市外国人高齢者福祉手当
月額10,000円
札幌市に外国人登録または住民登録をしている方で、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可または特別永住許可を受けている方(昭和36年4月1日以降帰化した方を含む)で、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
砂川市高齢世帯特別給付金(令和7年度)
世帯人数×1万円
令和7年12月1日時点で砂川市に住民登録があり、世帯主及びその世帯員の全員が満70歳以上で構成される世帯で、令和7年度住民税所得割が課税されている方の属する世帯の世帯主
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