受付中子育て・出産
交通遺児等援護金支給制度(清瀬市)
東京都
基本情報
給付額月額4,500円
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者清瀬市内に住所を有する18歳未満の児童で、生計を維持している父または母等が交通事故により死亡したり障害者となった方
申請方法清瀬市役所障害福祉課庶務係(清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階)の窓口にて申請
この給付金のまとめ
この給付金は、交通事故で家族(父・母等)を亡くしたり、保護者が障害を負った18歳未満の清瀬市在住児童に対し、月額4,500円を継続支給する制度です。突然の交通事故による家庭の経済的打撃を緩和し、子どもたちの生活を守ることを目的としています。
清瀬市役所の障害福祉課が窓口となっており、随時申請を受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 清瀬市内に住民票がある18歳未満の児童
- 生計の主な担い手(父または母等)が交通事故で死亡した場合
- または生計の主な担い手(父または母等)が交通事故で障害者となった場合
- 継続的に支給されるため、在住・在籍要件を維持している必要あり
申請条件
- 清瀬市内に住所を有すること
- 18歳未満の児童であること
- 生計を維持している父、母等が交通事故により死亡または障害者となったこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 清瀬市役所1階の障害福祉課庶務係窓口へ相談・申請
- 必要書類は担当窓口に確認(事故の証明書類等が必要と思われる)
- 申請後、審査を経て支給開始
- 随時受付しているため、状況が発生したらできるだけ早めに申請することを推奨
必要書類
障害福祉課庶務係に問い合わせて確認
お問い合わせ
障害福祉課庶務係(電話直通:042-497-2072、代表:042-492-5111、FAX:042-492-5139)