受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当(西東京市)
東京都
基本情報
給付額月額 児童1人目:全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円 / 2人目以降加算:全部支給11,350円(令和8年4月改定)
申請期間随時申請可能
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死別・重度障害等により、18歳未満(一定の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育するひとり親家庭の父または母、もしくは養育者
申請方法田無第二庁舎2階 子ども若者応援課手当助成係の窓口で申請。申請のあった翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の制度で、西東京市が申請窓口となっています。父母の離婚・死別・重度障害などの事情で18歳未満の児童を一人で育てている父・母または養育者に毎月手当が支給されます。
所得に応じて全部支給と一部支給があり、令和8年4月から月額48,050円(全部支給・1人目)に改定されます。2人目以降にも加算があります。
毎年8月に現況届の提出が必要で、怠ると支給が停止される場合があります。
対象者・申請資格
受給資格の要件
- 父母が離婚した18歳未満の児童を養育していること
- または、父または母が死亡・重度障害・行方不明・1年以上遺棄・保護命令・拘禁(1年以上)の状態
- または、婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし)
支給制限となる場合
- 児童が里親委託や施設入所している場合
- 事実上の婚姻関係(同居・定期訪問・生活費授受)がある場合
- 申請者または児童が日本に住所を有しない場合
所得制限
- 請求者本人・扶養義務者の所得が限度額以上の場合は全部支給停止(受給資格は認定可能)
申請条件
支給要件(父母の離婚・死別・重度障害・行方不明等のいずれか)に該当する18歳未満の児童を養育していること。所得制限(請求者本人・扶養義務者等の所得)内であること。
申請方法・手順
1
申請場所
- 田無第二庁舎2階 子ども若者応援課手当助成係
2
必要書類
- 戸籍謄本(離婚・死別等の記載があるもの)
- 家族全員の住民票(西東京市住民は省略可)
- 申請者名義の銀行口座通帳
- 申請者・児童・配偶者等のマイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(状況により課税証明書等が追加必要)
3
支給スケジュール
- 申請翌月分から支給開始
- 年3回払い:1月・5月・9月(各前月までの4ヶ月分)
4
毎年の手続き
- 毎年8月に現況届の提出が必要(提出しないと11月分以降停止)
必要書類
戸籍謄本、住民票、申請者名義の銀行口座通帳、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類(申請者の状況により課税証明書等が必要な場合あり)
お問い合わせ
子ども若者応援課手当助成係 電話:042-460-9840 田無第二庁舎2階