受付中障害者支援
児童育成手当(障害手当)(西東京市)
東京都
基本情報
給付額児童1人につき月額15,500円
申請期間随時申請可能
対象地域東京都
対象者20歳未満で身体障害者手帳1〜2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症の障害を持つ児童を養育している方(施設入所・精神の障害のみは対象外)
申請方法田無第二庁舎2階 子ども若者応援課手当助成係の窓口で申請。申請月の翌月分から支給開始。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度・中度の障害を持つ20歳未満の児童を養育している方を支援するための東京都の制度です。身体障害者手帳1〜2級程度、愛の手帳1〜3度程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症が対象で、月額15,500円が支給されます。
ひとり親家庭の方は別途「児童育成手当(育成手当)」も受けられる場合があります。所得制限があり、毎年6月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象となる障害の種別と程度
- 身体障害者手帳1〜2級程度
- 愛の手帳1〜3度程度
- 脳性麻痺
- 進行性筋萎縮症
対象外となる場合
- 施設に入所している場合
- 精神の障害のみの場合
所得制限(申請者本人)
- 扶養0人:3,661,000円
- 扶養1人:4,041,000円
- 扶養2人:4,421,000円
- 以降1人増すごとに380,000円加算
社会保険料等の控除あり
- 社会保険料相当額:80,000円控除
申請条件
対象となる障害(身体障害者手帳1〜2級程度等)を持つ20歳未満の児童を養育していること。申請者の所得が制限限度額以内であること(扶養0人で3,661,000円)。
施設入所していないこと。
申請方法・手順
1
申請場所
- 田無第二庁舎2階 子ども若者応援課手当助成係
2
必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
- 家族全員の住民票(西東京市住民は省略可)
- 申請者名義の銀行口座がわかるもの(通帳等)
- 課税証明書(マイナンバー連携同意で省略可)
- 本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
3
支給スケジュール
- 申請翌月から支給開始
- 2月・6月・10月の各15日頃に4ヶ月分を振込
4
毎年の手続き
- 毎年6月に現況届の提出が必要(詳細は5月下旬に通知)
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳の写し、家族全員の住民票(西東京市住民は省略可)、申請者名義の銀行口座がわかるもの、課税証明書(マイナンバー連携同意で省略可)、本人確認書類
お問い合わせ
子ども若者応援課手当助成係 電話:042-460-9840 田無第二庁舎2階