受付中障害者支援
難病福祉手当
東京都
基本情報
給付額月額6,000円(4月・8月・12月の20日頃支払い)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者国および東京都が指定する特殊疾病にり患し、東京都難病医療費等助成を受けている方(ただし、65歳以上で初めて該当した方、施設入所者、心身障害者福祉手当受給者、所得超過者を除く)
申請方法障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)または郵送
この給付金のまとめ
この給付金は、国および東京都が指定する特殊疾病にり患し、東京都難病医療費等助成を受けている青梅市在住の方を対象とした福祉手当です。月額6,000円が支給され、年3回(4月・8月・12月)にまとめて受け取ることができます。
難病を抱えながら生活する方々の経済的負担を軽減することを目的としており、青梅市独自の支援制度です。所得制限が設けられているため、申請前に基準額をご確認ください。
施設に入所している方や、心身障害者福祉手当をすでに受給している方は対象外となります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 国および東京都が指定する特殊疾病にり患している方
- 東京都難病医療費等助成の受給者であること
- 青梅市に居住していること
- 所得が基準額以下であること(扶養0人: 3,661,000円、扶養1人: 4,041,000円、以降1人増えるごとに380,000円加算)
対象外となる方
- 65歳以上で初めて当該疾病に該当した方
- 施設(病院・老人ホーム等)に入所している方
- 心身障害者福祉手当(都制度・市制度)を受給している方
- 所得が基準額を超えている方
申請条件
- 国および東京都が指定する特殊疾病にり患していること
- 東京都難病医療費等助成を受けていること
- 所得制限内であること(扶養0人: 3,661,000円、1人: 4,041,000円、以降1人増えるごとに+380,000円)
- 65歳未満で初めて該当した方(65歳以上で初めて該当した場合は対象外)
- 施設入所者でないこと
- 心身障害者福祉手当を受給していないこと
申請方法・手順
1
申請手順
- 申請窓口: 青梅市役所1階11番 障がい者福祉課
- 郵送申請も可能
2
申請の流れ
- まず東京都難病医療費等助成の受給資格があることを確認する
- 障がい者福祉課に連絡し、申請書類を入手する
- 所得証明書など必要書類を準備する
- 窓口または郵送で申請書類を提出する
- 審査後、認定された場合は指定口座へ振り込みが行われる(支払月: 4月・8月・12月の20日頃)
必要書類
東京都難病医療費等助成受給者証、所得を証明する書類、印鑑、振込先金融機関の通帳(窓口申請の場合)
よくある質問
難病の種類によって対象が変わりますか?
国および東京都が指定する特殊疾病が対象です。具体的な疾病については、東京都難病医療費等助成の対象疾病をご確認ください。
手当はいくら受け取れますか?
月額6,000円です。年3回(4月・8月・12月の20日頃)に2〜4ヶ月分ずつまとめて支払われます。
心身障害者福祉手当と両方受け取れますか?
いいえ、心身障害者福祉手当(都制度・市制度)を受給している方は難病福祉手当の対象外となります。どちらか一方のみの受給となります。
65歳以上でも申請できますか?
65歳以上でも申請できますが、65歳以上で初めて対象疾病に該当した方は対象外です。65歳になる前から継続して対象疾病にり患している場合は申請可能です。
施設に入所した場合はどうなりますか?
施設入所中は支給対象外となります。施設を退所した際に改めて申請することが可能です。
お問い合わせ
青梅市 障がい者福祉課(市役所1階11番窓口)