受付中障害者支援
心身障害者福祉手当(市制度)
東京都
基本情報
給付額月額8,000円(4月・8月・12月支払い)
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者身体障害者手帳3〜4級または愛の手帳4度を所持する青梅市在住の方(ただし、65歳以上で初めて該当した方、施設入所者、都の心身障害者福祉手当・難病福祉手当受給者、所得超過者を除く)
申請方法障がい者福祉課窓口(市役所1階11番)
この給付金のまとめ
この給付金は、青梅市が独自に設けた心身障害者向けの福祉手当です。身体障害者手帳3〜4級、または愛の手帳4度を所持している市内在住の方が対象で、月額8,000円が年3回(4月・8月・12月)支給されます。
軽度〜中度の障害をお持ちの方の生活を経済的に支援することを目的としています。所得制限がある他、東京都の心身障害者福祉手当や難病福祉手当をすでに受給している方は対象外となりますのでご注意ください。
対象者・申請資格
対象となる障害の範囲
- 身体障害者手帳3級または4級を所持している方
- 愛の手帳4度(最も軽度の区分)を所持している方
その他の要件
- 青梅市内に居住していること
- 所得が基準額以下であること(扶養0人: 3,661,000円、扶養1人: 4,041,000円、以降1人増えるごとに380,000円加算)
対象外となる方
- 65歳以上で初めて当該障害に該当した方
- 施設(病院・老人ホーム等)に入所している方
- 東京都の心身障害者福祉手当または難病福祉手当を受給している方
- 所得が基準額を超えている方
申請条件
- 身体障害者手帳3〜4級、または愛の手帳4度を所持していること
- 青梅市に居住していること
- 所得制限内であること(扶養0人: 3,661,000円、1人: 4,041,000円、以降1人増えるごとに+380,000円)
- 65歳未満で初めて該当した方(65歳以上で初めて該当した場合は対象外)
- 施設入所者でないこと
- 東京都の心身障害者福祉手当または難病福祉手当を受給していないこと
申請方法・手順
1
申請手順
- 申請窓口: 青梅市役所1階11番 障がい者福祉課(窓口申請のみ)
2
申請の流れ
- 身体障害者手帳(3〜4級)または愛の手帳(4度)の交付を受けていることを確認する
- 障がい者福祉課に連絡し、申請書類を入手する
- 所得証明書など必要書類を準備する
- 障がい者福祉課窓口で申請書類を提出する
- 審査後、認定された場合は指定口座へ振り込みが行われる(支払月: 4月・8月・12月)
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、所得を証明する書類、印鑑、振込先金融機関の通帳
よくある質問
身体障害者手帳の何級から対象ですか?
3級または4級が対象です。1〜2級の方は東京都の心身障害者福祉手当の対象となるため、市制度は対象外になります。
手当はいくら受け取れますか?
月額8,000円です。年3回(4月・8月・12月)に支払われます。
愛の手帳は何度が対象ですか?
愛の手帳4度(最も軽度の区分)が対象です。1〜3度の方は東京都の心身障害者福祉手当の対象となるため、市制度は対象外になります。
東京都の心身障害者福祉手当と両方受け取れますか?
いいえ、都制度を受給している方は市制度の対象外です。都制度と市制度はいずれか一方のみ受給できます。
難病福祉手当と両方受け取れますか?
いいえ、難病福祉手当を受給している方は心身障害者福祉手当(市制度)の対象外です。どちらか一方のみの受給となります。
お問い合わせ
青梅市 障がい者福祉課(市役所1階11番窓口)