受付中障害者支援
心身障害者(児)医療費助成(マル障)
東京都
基本情報
給付額医療費の自己負担額の一部(窓口での自己負担なし)
申請期間随時受付
対象地域東京都
対象者身体障害者手帳1〜2級(内部障害は3級含む)、愛の手帳1〜2度、精神障害者保健福祉手帳1級を持つ東京都在住の方。所得制限あり(扶養0人の場合3,661,000円以下)。医療保険加入者に限る。
申請方法市役所1階11番の障がい者福祉課窓口で申請
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の心身障害を持つ方が安心して医療を受けられるよう、東京都が医療費の自己負担額を助成する制度です。身体障害者手帳1〜2級(内部障害は3級含む)、愛の手帳1〜2度、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ東京都在住の方が対象で、保険診療の窓口負担が実質無料になります。
所得制限(扶養0人の場合3,661,000円以下)がありますが、対象要件を満たせば手続き後は医療機関窓口での自己負担がなくなります。青梅市では市役所1階の障がい者福祉課で申請でき、手帳取得後は早めに申請することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障害者手帳1級または2級を持つ方(ただし心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害は3級含む)
- 愛の手帳(療育手帳)1度または2度を持つ方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を持つ方
- 東京都内に住民登録がある方
- 医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入している方
- 所得制限内の方(本人または扶養義務者の前年所得が基準額以下)
対象外となる方
- 生活保護受給者
- 65歳以上で初めて障害の要件に該当した方
- 医療保険未加入者
- 所得制限を超える方
申請条件
- 身体障害者手帳1〜2級(内部障害は3級含む)、愛の手帳1〜2度、または精神障害者保健福祉手帳1級を所持
- 東京都在住
- 医療保険加入
- 所得制限内(扶養0人:3,661,000円以下)
- 生活保護非受給
- 65歳未満で初めて該当(65歳以降に初めて該当した方は不可)
申請方法・手順
1
申請の流れ
※年1回、所得確認のための継続手続きが必要な場合があります
- まず障がい者手帳を取得していることを確認する
- 青梅市役所1階11番の障がい者福祉課窓口に来庁する
- 障害者手帳、健康保険証、マイナンバー確認書類、本人確認書類を持参する
- 申請書に必要事項を記入して提出する
- 審査後、受給資格証(マル障医療証)が交付される
- 医療機関受診時に健康保険証とマル障医療証を提示すれば窓口負担が助成される
必要書類
障害者手帳、健康保険証、マイナンバー確認書類、本人確認書類
よくある質問
マル障とはどういう意味ですか?
「丸障」は「障害者医療費助成制度」の略称で、東京都が実施する重度心身障害者向けの医療費助成制度です。受給資格証に「障」の文字が丸で囲まれていることからこう呼ばれています。
申請してからどれくらいで使えるようになりますか?
審査・処理期間が必要ですが、通常申請月の翌月または翌々月から有効となることが多いです。詳しい処理期間は障がい者福祉課にお問い合わせください。
所得制限はどのように計算されますか?
本人または扶養義務者の前年の所得金額で判定します。扶養人数0人の場合は3,661,000円が基準額で、扶養人数が増えるごとに基準額も上がります。
転居した場合はどうなりますか?
東京都内間の転居であれば継続して利用できますが、住所変更の手続きが必要です。都外へ転出した場合は資格を喪失します。
精神科や歯科でも使えますか?
健康保険の適用される診療であれば、精神科・歯科を含むほぼ全ての医療機関で利用できます。ただし保険適用外の診療には使用できません。
お問い合わせ
青梅市 障がい者福祉課(市役所1階11番)