受付中障害者支援
心身障害者医療費助成制度(マル障)(多摩市)
東京都
基本情報
給付額市民税非課税の方:入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額のみ自己負担。市民税課税の方:1割自己負担(通院・入院時上限あり)
申請期間随時(資格要件を満たした後、速やかに申請)
対象地域東京都
対象者多摩市在住の以下の方:身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級も含む)の方、愛の手帳1度・2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方。ただし所得制限基準額を超える方、生活保護受給者、65歳以上になって初めて対象となった方等は申請不可。
申請方法多摩市役所の障害福祉課障害福祉係の窓口で申請。必要書類を持参の上、来庁してください。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障害のある方を対象に、東京都の制度として医療費の自己負担分を助成するものです。身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も含む)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの多摩市在住の方に「マル障医療証」が交付され、健康保険適用後の自己負担が軽減されます。
市民税非課税の方は食事療養費等のみ自己負担、課税の方は1割負担(上限あり)と、所得に応じた助成が受けられます。所得制限があるため、基準額を超える方は対象外です。
障害福祉課へお問い合わせのうえ申請してください。
対象者・申請資格
対象者の詳細
- 身体障害者手帳1級または2級の方(内部障害は3級も対象)
- 愛の手帳(東京都の療育手帳)1度または2度の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)
対象外となる方
- 所得制限基準額を超える方
- 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 65歳以上になって初めて上記の対象要件に該当した方(ただし、東京都内に住所がなかった等の理由で65歳前に申請できなかった場合は例外あり)
- 後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方
申請条件
- 身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も含む)、愛の手帳1・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級を所持していること
- 所得制限基準額を超えないこと
- 生活保護・中国残留邦人等支援給付を受けていないこと
- 65歳以上になって初めて対象となった方でないこと(例外規定あり)
- 後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されていないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 多摩市役所の障害福祉課障害福祉係(電話:042-338-6903)に事前相談または直接来庁
- 必要書類(障害者手帳、健康保険証、本人確認書類等)を準備
- 窓口で申請書を記入・提出
- 審査後、マル障医療証が交付される
- 医療機関受診時に医療証を提示することで自己負担が軽減される
2
注意事項
- 医療証は有効期限があるため、期限前に更新手続きが必要
- 詳細は東京都福祉局のホームページもご参照ください
必要書類
障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)、健康保険証、本人確認書類、その他窓口にてご確認ください
よくある質問
マル障医療証を持っていると医療費はどうなりますか?
市民税非課税の方は入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額のみ自己負担となります。市民税課税の方は1割自己負担(通院・入院時に上限あり)となります。
精神障害者保健福祉手帳1級を持っていますが対象になりますか?
はい、平成31年1月1日から精神障害者保健福祉手帳1級の方も対象となりました。所得制限等の要件を満たしていれば申請できます。
65歳以上でも申請できますか?
原則として、65歳以上になって初めて対象となった方は申請できません。ただし、東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていたなどの理由で65歳前に申請できなかった場合は例外的に申請が可能です。
申請はどこでできますか?
多摩市役所の障害福祉課障害福祉係(電話:042-338-6903)で申請できます。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係 〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1 電話:042-338-6903 FAX:042-371-1200