受付中障害者支援

心身障害者医療費助成制度(マル障)(多摩市)

東京都

基本情報

給付額市民税非課税の方:入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額のみ自己負担。市民税課税の方:1割自己負担(通院・入院時上限あり)
申請期間随時(資格要件を満たした後、速やかに申請)
対象地域東京都
対象者多摩市在住の以下の方:身体障害者手帳1級・2級(内部障害は3級も含む)の方、愛の手帳1度・2度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方。ただし所得制限基準額を超える方、生活保護受給者、65歳以上になって初めて対象となった方等は申請不可。
申請方法多摩市役所の障害福祉課障害福祉係の窓口で申請。必要書類を持参の上、来庁してください。

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障害のある方を対象に、東京都の制度として医療費の自己負担分を助成するものです。身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も含む)、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの多摩市在住の方に「マル障医療証」が交付され、健康保険適用後の自己負担が軽減されます。
市民税非課税の方は食事療養費等のみ自己負担、課税の方は1割負担(上限あり)と、所得に応じた助成が受けられます。所得制限があるため、基準額を超える方は対象外です。

障害福祉課へお問い合わせのうえ申請してください。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 身体障害者手帳1級または2級の方(内部障害は3級も対象)
  • 愛の手帳(東京都の療育手帳)1度または2度の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)

対象外となる方

  • 所得制限基準額を超える方
  • 生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 65歳以上になって初めて上記の対象要件に該当した方(ただし、東京都内に住所がなかった等の理由で65歳前に申請できなかった場合は例外あり)
  • 後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方

申請条件

  • 身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も含む)、愛の手帳1・2度、または精神障害者保健福祉手帳1級を所持していること
  • 所得制限基準額を超えないこと
  • 生活保護・中国残留邦人等支援給付を受けていないこと
  • 65歳以上になって初めて対象となった方でないこと(例外規定あり)
  • 後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されていないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 多摩市役所の障害福祉課障害福祉係(電話:042-338-6903)に事前相談または直接来庁
  • 必要書類(障害者手帳、健康保険証、本人確認書類等)を準備
  • 窓口で申請書を記入・提出
  • 審査後、マル障医療証が交付される
  • 医療機関受診時に医療証を提示することで自己負担が軽減される
2

注意事項

  • 医療証は有効期限があるため、期限前に更新手続きが必要
  • 詳細は東京都福祉局のホームページもご参照ください

必要書類

障害者手帳(身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳)、健康保険証、本人確認書類、その他窓口にてご確認ください

よくある質問

マル障医療証を持っていると医療費はどうなりますか?

市民税非課税の方は入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額のみ自己負担となります。市民税課税の方は1割自己負担(通院・入院時に上限あり)となります。

精神障害者保健福祉手帳1級を持っていますが対象になりますか?

はい、平成31年1月1日から精神障害者保健福祉手帳1級の方も対象となりました。所得制限等の要件を満たしていれば申請できます。

65歳以上でも申請できますか?

原則として、65歳以上になって初めて対象となった方は申請できません。ただし、東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていたなどの理由で65歳前に申請できなかった場合は例外的に申請が可能です。

申請はどこでできますか?

多摩市役所の障害福祉課障害福祉係(電話:042-338-6903)で申請できます。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係 〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1 電話:042-338-6903 FAX:042-371-1200

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