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子どもの医療費助成制度(多摩市)

東京都

基本情報

給付額乳幼児(就学前):健康保険適用後の自己負担2割を全額助成。就学期(小・中学生):自己負担3割のうち通院1回200円を除いた額を助成。高校生等:制度詳細は各ページ参照。
申請期間出生・転入後61日以内に申請(随時受付)
対象地域東京都
対象者多摩市在住の18歳になって最初の3月31日までの子ども(および保護者)。就学前(マル乳)、小中学生(マル子)、高校生等(マル青)の3種類の医療証がある。所得制限なし。
申請方法出生・転入の場合は、出生日または転入日の翌日から61日以内に申請が必要。電子申請(24時間対応)、郵送申請、または多摩市役所4階の子ども・若者政策課窓口で申請可能。窓口受付時間は平日8時30分〜17時。

この給付金のまとめ

この給付金は、多摩市在住の子ども(0歳〜18歳の3月31日まで)に医療証を発行し、健康保険適用後の医療費自己負担分を助成するものです。就学前の乳幼児(マル乳)は2割負担分を全額助成、小・中学生(マル子)は3割負担のうち通院1回200円を除いた額を助成します。
令和5年4月からは高校生等(マル青)も対象に加わりました。出生や転入の場合は翌日から61日以内に申請が必要です。

電子申請・郵送・窓口のいずれかで手続きできます。子どもの健康を守るために、未申請の方はお早めにお手続きください。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 多摩市在住の0歳から18歳になって最初の3月31日までの子ども

医療証の種類と対象年齢

  • マル乳医療証:就学前の乳幼児(0歳〜6歳の3月31日まで)
  • マル子医療証:小・中学生(6歳の4月1日〜15歳の3月31日まで)
  • マル青医療証:高校生等(15歳の4月1日〜18歳の3月31日まで)※令和5年4月1日から開始

助成対象外となるもの

  • 健康保険が適用されない費用(健康診査料、任意の予防接種代、入院室料差額代等)
  • 入院時の食事療養費
  • 高額療養費に該当する額
  • 学内・通学時の怪我(日本スポーツ振興センター法適用分)

申請条件

  • 多摩市に在住していること
  • 18歳になって最初の3月31日までであること
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 児童福祉法に定める施設に入所していないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 出生または転入後、翌日から61日以内に申請(児童手当は15日以内)
  • 申請方法は電子申請(24時間対応)、郵送、または窓口の3通り
  • 電子申請:多摩市公式サイトの電子申請ページから手続き
  • 郵送:子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当宛に書類を送付
  • 窓口:多摩市役所4階の子ども・若者政策課(平日8:30〜17:00)
  • 必要書類を持参または送付し、医療証の交付を受ける
  • 医療機関受診時に医療証を提示することで自己負担が軽減される
2

注意事項

  • 医療費の償還申請は窓口のみ受付(電子・郵送不可)

必要書類

子どもの保険証(または今後保険料を払う方の保険証)、保護者の本人確認書類(写真付き1点または写真なし2点)、申請書(窓口または電子申請)、地方税関係情報の取得にかかる同意書(新規認定の場合)

よくある質問

子どもが生まれたらいつまでに申請すればよいですか?

出生日の翌日から61日以内に申請してください(児童手当は出生日の翌日から15日以内)。申請が遅れると助成が受けられない期間が生じる場合があります。

医療証を持って病院に行けば費用はかかりませんか?

乳幼児(就学前)は自己負担2割が全額助成されます。小・中学生は3割のうち通院1回200円(200円未満の場合はその額)を自己負担します。なお、健康保険が適用されない費用(健診料、任意接種等)は対象外です。

高校生も対象になりますか?

令和5年4月1日からマル青医療証の制度が開始され、15歳の4月1日から18歳の3月31日までの高校生等も対象となりました。詳細は子ども・若者政策課にお問い合わせください。

転入しましたが手続きはどうすればよいですか?

転入日の翌日から61日以内に、多摩市役所の子ども・若者政策課に申請してください。窓口のほか電子申請・郵送でも手続きできます。

お問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当 〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1 電話:042-338-6851 FAX:042-372-7988

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