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多摩市学童クラブ費等減免制度

東京都

基本情報

給付額学童クラブ費(月額7,000円)全額免除または5割減額。延長育成料(月額利用2,500円)全額免除または5割減額
申請期間年度内に申請(毎年度更新が必要)
対象地域東京都
対象者多摩市の学童クラブに入所している児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、就学援助・就学奨励認定世帯、または同一世帯で兄弟姉妹2人以上が学童クラブに入所している世帯。
申請方法「学童クラブ費等減免申請書」を所属する学童クラブまたは児童青少年課へ提出する。毎年申請が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、多摩市の学童クラブを利用している家庭の経済的負担を軽減するための減免制度です。学童クラブ費(月額7,000円)および延長育成料(月額2,500円)について、生活保護世帯や住民税非課税世帯は全額免除、就学援助認定世帯や兄弟姉妹が複数名利用している世帯は5割減額となります。
放課後の子どもの安全な居場所を確保しながら家計の負担を抑えられるため、経済的に厳しい状況にある子育て世帯にとって重要な支援制度です。毎年度の申請更新が必要なので、年度内に忘れずに手続きを行いましょう。

対象者・申請資格

対象者の詳細

  • 生活保護を受けている家庭:全額免除
  • 住民税(令和8年度分)が非課税の世帯:全額免除(保護者一方のみ非課税の場合は対象外)
  • 就学援助(準要保護)の認定を受けている世帯:5割減額
  • 就学奨励(減免適用区分)の認定を受けている世帯:5割減額
  • 東京都教育委員会への申請で就学奨励の認定を受けた世帯:5割減額
  • 同一世帯内で兄弟姉妹2人以上が学童クラブに在籍:2人目から5割減額
  • 延長育成料(一時利用500円)は減免対象外

申請条件

次のいずれかに該当すること: 1. 生活保護受給世帯(全額免除) 2. 住民税(令和8年度分)非課税世帯(保護者一方のみ非課税の場合は対象外)(全額免除) 3. 就学援助(準要保護)または就学奨励(減免適用区分)の認定を受けた世帯(5割減額) 4. 同一世帯で兄弟姉妹等2人以上が学童クラブに入所している(2人目から5割減額)

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 所属する学童クラブまたは児童青少年課(042-338-6884)で「学童クラブ費等減免申請書」を入手する
  • 必要書類(非課税証明書または就学援助認定通知書など)を準備する
  • 学童クラブまたは児童青少年課に申請書・添付書類を提出する
  • 減免決定後は遡って4月等から適用される場合があり、超過分は他の月へ充当される
  • 毎年度更新が必要なため、年度内に必ず申請すること

必要書類

学童クラブ費等減免申請書 住民税非課税の場合:令和8年1月1日時点で多摩市に住民登録がない場合は世帯全員の非課税証明書の写し 就学援助・就学奨励の場合:当年度の認定通知書の写し

よくある質問

申請はいつまでに行えばよいですか?

年度内(3月31日まで)に申請する必要があります。年度内に申請すれば4月に遡って適用される場合があります。毎年度更新が必要なので、翌年度も継続して利用する場合は再度申請してください。

延長育成料(一時利用)も減免されますか?

いいえ。延長育成料の一時利用(1回500円)は減免の対象外です。月額利用(2,500円)のみが減免対象となります。

兄弟が2人とも同じ学童クラブでない場合も対象ですか?

はい。異なる学童クラブであっても、同一世帯から2人以上が学童クラブに入所している場合は2人目から5割減額の対象です。

住民税非課税の判定はいつの情報ですか?

令和8年度分(令和7年の所得に基づく)の住民税が非課税であることが条件です。令和8年1月1日時点で多摩市に住民登録がない場合は、世帯全員の非課税証明書の写しが必要です。

お問い合わせ

多摩市 児童青少年課 児童青少年担当 〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1 電話番号:042-338-6884

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